| 日付 | 祝日 | 備考 |
|---|---|---|
| 01/01 | 元日 | |
| 01/15 | 成人の日 | |
| (02/11) | 建国記念の日 | 昭和41年法律第86号(S41.6.25施行)により設置。 なお、日付は昭和41年政令第376号「建国記念の日となる日を定める政令」による。 |
| 春分日 | 春分の日 | |
| 04/29 | みどりの日 | 平成元年法律第5号(H1.2.17施行)により設置。旧「天皇誕生日」。 |
| 05/03 | 憲法記念日 | |
| 05/05 | こどもの日 | |
| 07/20 | 海の日 | 平成7年法律第22号(H8.1.1施行)により設置。 |
| 09/15 | 敬老の日 | 昭和41年法律第86号(S41.6.25施行)により設置。 |
| 秋分日 | 秋分の日 | |
| 10/10 | 体育の日 | 昭和41年法律第86号(S41.6.25施行)により設置。 |
| 11/03 | 文化の日 | |
| 11/23 | 勤労感謝の日 | |
| 12/23 | 天皇誕生日 | 平成元年法律第5号(H1.2.17施行)により設置。 |
| 日付 | 明治6年 太政官布告第344号 年中祭日祝日ノ 休暇日ヲ定ム | 大正元年 勅令第19号 休日ニ関スル件 | 昭和2年 勅令第25号 休日ニ関スル件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 元始祭 | 元始祭 | 元始祭 | |
| 01/05 | 新年宴会 | 新年宴会 | 新年宴会 | |
| 01/30 | 孝明天皇祭 | |||
| 02/11 | 紀元節 | 紀元節 | 紀元節 | 現建国記念の日。 |
| 04/03 | 神武天皇祭 | 神武天皇祭 | 神武天皇祭 | |
| 04/29 | 天長節 | 現みどりの日。 | ||
| 07/30 | 明治天皇祭 | |||
| 08/31 | 天長節 | |||
| 10/17 | 神嘗祭 | 神嘗祭 | 神嘗祭 | 明治12年太政官布告第27号「神嘗祭日変更」で9/17から異動。 |
| 10/31 | 天長節祝日 | 大正2年勅令第259号の勅令改正により設置。 | ||
| 11/03 | 天長節 | 明治節 | 現文化の日。 | |
| 11/23 | 新嘗祭 | 新嘗祭 | 新嘗祭 | 現勤労感謝の日。 |
| 12/25 | 大正天皇祭 | |||
| 春分日 | 春季皇靈祭 | 春季皇靈祭 | 春季皇靈祭 | 明治11年太政官布告第23号「春秋二季祭日追加」で設置。 現春分の日。 |
| 秋分日 | 秋季皇靈祭 | 秋季皇靈祭 | 秋季皇靈祭 | 明治11年太政官布告第23号「春秋二季祭日追加」で設置。 現秋分の日。 |
祝日に関する規定が明治初頭でなく、6年となっているのは、「暦法ヲ改ムルノ詔」(明治5年11月9日)に伴う太政官布告(明治5年太政官布告第337号)で、明治6年元日からグレゴリウス暦が導入されたためと思われます。以降、改元の都度、全部改正される形をとりました。
元日(1月1日) 国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」)第2条に「年のはじめを祝う。」と主旨が説明されている。
成人の日(1月第2月曜日) 祝日法第2条には「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」と説明されている。
建国記念の日(2月11日) 祝日法第2条には「建国をしのび、国を愛する心を養う。」とある。
春分の日(春分日) 祝日法第2条には「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」とある。
みどりの日(4月29日) 昭和天皇の誕生日に由来する。昭和2年に「天長節」としてスタートし、昭和23年に「天皇誕生日」となった。
憲法記念日(5月3日)祝日法第2条に「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」とあるとおり、憲法施行を記念して設置されました。 [ページ上(目次)へ]こどもの日(5月5日) 祝日法第2条には「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」とある。
海の日(7月第3月曜日) 祝日法第2条には「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。」とある。平成7年制定。当初は7月20日。
敬老の日(9月第3月曜日) 祝日法第2条には「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。」とある。昭和41年制定。当初は9月15日。
秋分の日(秋分日) 祝日法第2条には「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。」とある。
体育の日(10月第2月曜日) 祝日法第2条には「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。」とある。昭和41年制定。当初は10月10日。
文化の日(11月3日) 祝日法第2条には「自由と平和を愛し、文化をすすめる。」とある。
勤労感謝の日(11月23日) 祝日法第2条には「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。」とある。
天皇誕生日(12月23日) 祝日法第2条には「天皇の誕生日を祝う。」とある。
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