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行政マスコットと著作権


 著作権法から行政のマスコットキャラクターが絡みそうな条文を抜粋すると、

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお
いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ
の他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その
著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する
著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
こんな感じ。マスコットキャラクターは当然PR目的であるから、後段のように説明の材料として用いることができる。と考えてまず間違いはないだろう。

 ただし、これは行政がマスコットをデザインし、公表している場合の話である。
 実際にマスコット集を作るに当たり、東京都主税局さん、大蔵省(当時)税関局さん等にメールで掲載を打診したことがある。この時、東京都主税局さんからご丁寧に電話での回答をいただいたので紹介しよう。
 要約すると、“キャラクターはデザイナーさんが作成したものであり、東京都主税局は契約により業務利用している。「東京都主税局の業務利用」以外の利用は契約違反となってしまう。”とのこと。
 つまり、一般のユーザーが行政マスコットを無断転載すると、デザイナーさんに訴えられかねない、ということ。どうしても利用したい場合は、デザイナーさんと新規に契約せねばならないのだろう。

 このあたりの行政側の事情を余すところ無く網羅したのが防衛庁さんで、抜粋すると

 防衛庁・自衛隊ホームページで使用している画像「ピクルス王子」「パセリちゃん」及びコミック「ピクルス王子 平和への旅」の著作権・版権は「(c)友永たろ」にあります。
 「ピクルス王子」「パセリちゃん」の画像は、利用者がパソコン等の壁紙等として個人的に使用する場合にのみ自由に使用することができます。
 「ピクルス王子」「パセリちゃん」の画像をインターネットあるいはプレゼンテーション等で公開のために使用することができるのは、防衛庁関係者(部隊、自衛隊地方連絡部、隊員等)が防衛庁・自衛隊の広報目的に利用する場合のみに限られています。ただし、防衛庁・自衛隊及び防衛庁関係機関サイトへのリンク先シンボルとして利用する場合は一般の方も使用することができます。
 「ピクルス王子」「パセリちゃん」の画像を利用する場合、拡大・縮小以外の加工を加えることはできません。
といった具合に著作権者の所在、公的利用の宣言、私的利用上のガイドラインがはっきりと明記されている。こうした手法が今後は中心になっていくのだろうと確信するところである。


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参考リンク:東京都主税局護衛艦防衛庁財務省関税局