| ネット上で集めた<精米改良剤>についてまとめました。 |
スーパー、お米屋さん、に並ぶお米。
値段に関係なく精米改良剤が使われている可能性があります。
また、外食産業で食べるお米に使われている可能性もあります。 |
最近、美味しくないごはんに出会わなくなりました。
どのようなお米であっても美味しいごはんにできる薬品、
それが精米改良剤です。
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精米改良剤とは、古米を精米する時にスプレーし、新米に見せかける添加物のことで、
古米の匂いを消し、光沢が増し、甘味が付き、さらに割れにくくなる薬品です。コンビニや
外食産業等の業務用、加工用、また私の知る範囲では一部のお米屋さんでも使用され、
ある福井県内の農業生産法人では顧客(業務用米使用業者・精米業者)に対し、
お米だけでなく精米改良剤や炊飯改良剤をも販売しています。
そこで、精米改良剤についてインターネットや新聞等からの情報を以下に時系列で
まとめました。
1.最初は1993年のタイ米から〜そして、平成15年頃より古米用に復活
この問題を最初に明らかにしたのは、札幌市の民間団体「医療・食環境情報センター」
(佐藤雄三事務局長)。
平成15年に「米不足の影響でコンビニのおにぎりなど外食のご飯には古米や古古米が使われ、特有のにおいを消したりするため、精米、炊飯段階で食品添加物が使用されている」との報告書をまとめた。
精米改良剤には、使用量の上限が定められ、表示の義務もある湿潤剤プロピレングリコール
などが含まれているものもあるが、日本炊飯協会は精米改良剤の使用を否定。食酢、食塩、
食用油など使用したものは全て表示しているとしている。
精米改良剤は米不足騒動(1993年)の際にタイ米に使用し、その後需要はなかったが、
不作で復活。
2.玄米に噴霧して精米、プラスチック新米。合成甘味料、リン酸塩、
プロピレングリコール等を添加
平成16年2月7日付日刊ゲンダイの「怪しい食品危ない食品D 食品と暮らしの安全基金」に以下の内容の記事が掲載された。
精米改良剤は、古米が精米時に割れるのを防ぎ、古米特有の臭いを消し、甘みを付け、白い光沢を増すために用いられる。その成分には、植物性油脂のほかに、次のような添加物が使われている。
合成甘味料のD−ソルビット:甘みと保湿効果。
品質改良剤のリン酸塩 :古米を粘着して割れにくくする
プロピレングリコール :白い光沢。石油を精製して得られたプロピレンに高圧をかけ
液体プラスチックのようにした物質で、0.6%まで認められている。
<記事全文は*1に掲載>
3.古米と新米の判別を困難にする。
平成16 年8 月掲載の西宮市消費生活センターのHPより引用。
古米改良剤とは
・炊飯時に 改良剤を使用することにより、古米特有のにおいを消し、
新米のような味と艶をかもし出す薬剤。
・精米時に 3 倍程度に薄めて 古米に噴霧し、一定時間置いてから精米すると、
古米の匂いが無くなり、白度と光沢が増す薬剤。
古米改良剤の主成分
・グルタミン酸ナトリウム他: 高血圧症の人がナトリウムを多く摂取すると
血圧が上がる
・プロピレングリコール: 溶血作用がある。
古米と新米の区別
正しい表示がされているか不明。古米と新米の区別は、消費者では困難。
改良剤の販売先
弁当屋、すし屋、給食産業、炊飯業者等
購入する米そのものに気をつけていても、
外食産業でのご飯系は見落としがち。
4.メーカーは精米改良剤は加工助剤で、表示の必要なし、との見解。
平成16年11月1日付 西日本新聞掲載「食卓の向こう側・
第4部 輸入・加工知らない世界<10>米改良剤 おいしければいい?」に次のような記事が掲載された。
ある時から弁当屋の残飯で作る液体石けんが、いつものあめ色ではなく白く濁った石けんになった。また、「精米改良剤」の投入口付きの精米機の発売を掲載した精米機カタログをみつけた。
食品衛生法では、全ての食品添加物を表示するのが原則だが、例外もあり、「加工助剤」(加工の際に添加され、成分の効果が加工後の食品に及ばないもの)もその一つ。
メーカーは、「精米改良剤の効果は、炊飯後には及ばないから、加工助剤にあたる」として、使用した精米でも、表示は必要ないとしている。
<記事全文は*2に掲載>
5.食品安全モニターから報告
平成16年11月、食品安全モニター(内閣府
食品安全委員会が募集)から以下の報告があった。
新聞記事で、精米改良剤使用のご飯があることを知った。玄米に保湿剤、乳化剤、甘味料をしみこませ、精米するだけで古米特有のにおいが消え、光沢が出て、美味しいご飯になり、成分は安心とのことです。表示は必要ないとのようですが、表示義務付けを検討してほしい。
(熊本県女性56歳 食品関係業務経験者)
6.衆院農林水産委員会で「炊飯改良剤」「精米改良剤」の問題をとりあげる
平成16年11月30日、衆院農林水産委員会で日本共産党の高橋千鶴子議員が
「食品衛生法の表示義務違反であり、食の安全を守るため徹底した調査・指導を行うべきだ」と求めたのに対し、外口崇厚生労働省食品安全部長は「古米を精米する際に用いられる精米改良剤としてご指摘のような食品添加物が使用された場合には、…表示義務がありますので、もし表示がされていない場合には食品衛生法に違反になります」「適切な表示が十分に行われるように関係業者に注意を喚起していきたい」と答弁。
高橋氏は、精米段階で噴霧するなどして使われている添加物には、溶血作用が問題になったプロピレングリコールや、がんの促進作用が疑われる乳化剤(グリセリン脂肪酸エステルなど)が含まれていると指摘。「食の安全・安心にかかわる問題。しかも、主食であるコメに添加物が使われている。徹底した調査・指導をおこなうべきだ」と述べ、それに対し、外口氏は、「各自治体で適切な指導が行われるようにしたい」と回答。
7.厚生労働省 精米改良剤の表示周知徹底のお願い
平成16年12月6日 都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長あてに
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長より文書が出されました。以下その内容です。
「精米改良剤」と称した食品添加物を使用した米の表示について
今般、古米が割れにくくなる、精米後の米が白くなり光沢が増す等の理由により
プロピレングリコール等を含んだ「精米改良剤」と称するものを精米時に使用しているにも
かかわらず、これらの食品添加物に関する表示をせず販売が行われている事例があるとの
情報を得ました。
食品添加物を使用した米は、食品衛生法施行規則別表第3の11ロ「加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの」に該当するため、名称等に加え、使用した食品添加物を含む旨(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーを除く。)の表示が必要です。
さらに、食品添加物を使用した精米を原材料として使用した米飯、おにぎり等を販売する場合は、精米時に使用した食品添加物の表示も必要となります。(キャリーオーバーを除く。)
つきましては、貴管下において精米を行っている事業者に対して監視指導を行う際、
当該事業者が精米時に食品添加物を使用している場合は、食品衛生法に基づく表示が適切に
行われていることを確認するとともに、食品添加物の表示に関する制度について、再度、周知
徹底していただくようお願いいたします。
なお、関係団体には当課より同内容を周知することとしています。
平成16年12月6日 照会先 :
厚生労働省食品安全部監視安全課 (内2447)
8.周知徹底通知より一年経過後も未だ表示は徹底されず
前回報告致しましたお米屋さんで購入した化学薬品入りの白米、これには何の表示もありませんでした。
また、添加物表示のある白米など見みたことはありません。コンビニのおにぎりにもステビア・ソルビット等の甘味料の表示はありますが、プロピレングリコールの表示は見たことがありません。
未だ何の表示も徹底されていないものと思われます。
精米業者が黙って使用した場合、加工業者が気付かないという事も考えられます。
プロピレングリコール:
保湿剤としてハミガキ、シャンプー、化粧水、乳液、各種クリーム類、ファンデーション等化粧品、ゆでうどんやそばに使用されています。接触性皮膚炎及び、肝臓・腎臓・心臓・脳への障害、また、溶血作用があります。中枢神経抑制や染色体異常を起すとの報告もあり、発ガン性、アトピー等のアレルギーと関連性があります。
以下に新聞記事全文を掲載します。
*1(全文掲載)
日刊ゲンダイ 怪しい食品危ない食品D 食品と暮らしの安全基金
平成16年2月7日付新聞掲載
精米改良剤 超古米がたちまち「新米」に化ける
ここにきて、外食のご飯がまずくなっていることにお気づきだろうか。昨年、
米が大不作だったため、古米が多く使われはじめたからである。「低温貯蔵
しているから、古くなっても昔のように品質は落ちない」と農水省は言う。しかし、
8年前の古米に苦情が出て、使うのは7年前までのものに制限さた。やはり
品質は低下してしまうのだ。
古米は精米時にも問題が発生した。超古米は割れやすく、くず米になってしまう
のである。これを防ぐために、ひそかに精米改良剤が使われ始めていることを、
北海道の「医療食環境情報センター」(佐藤雄三センター長)が突き止めた。
品質の劣化が進んだ玄米に精米改良剤をスプレーすると、精米しても割れにくい
だけでなく、白く光沢が増し、新米のように見える。また、古米特有のにおいが
消え、甘みも付く。だから、外食業者も自分たちが使っている米に超古米が
混ざっていることに全く気付かない。
では、精米改良剤とはどんなものなのか。植物性油脂のほかに、米に入れる
など考えられない合成化学物質が使われている。たとえば、合成甘味料の
D−ソルビット。これが添加量としては最も多く、甘みを付けるだけでなく保湿効果
もある。さらに、もろくなった古米を粘着して割れにくくするために使われるのが
品質改良剤のリン酸塩だ。リン酸塩はミネラル成分と化合して、ミネラルの体内
への吸収を阻害するため、カルシウムの吸収が悪くなって骨が弱くなったり、
味覚障害を起こす。
とくに問題なのはプロピレングリコールだ。石油を精製して得られたプロピレンに
高圧をかけて液体プラスチックのようにした物質で、0.6%までなら食品に使うことが
認められている。精米改良剤に使ってもただちに違法ではないが、これではまるで
「プラスチック新米」ではないか。
精米改良剤に含まれる食品添加物の一部は表示義務がある。ところが、行政は
表示の有無を調べていない。安い「複数年産米使用」の米には超古米が混ざって
いるから、表示がなくてもかなりの添加剤が使われていると考えるべきだろう。
新米の在庫が少なくなるこれからの時期、超古米の混米率は高くなり、安い米は
ますますまずくなっていく。古い米を早めに処分してこなかった農水省の失政のツケ
が、まもなく家庭に押し付けられる。
*2(全文掲載)
西日本新聞 食卓の向こう側・第4部 輸入・加工知らない世界<10>
米改良剤 おいしければいい?
2004/11/01付 朝刊掲載

右が弁当店のご飯で作ったせっけん。山北さんの家の残りご飯(左)と違い、
白い液体が浮いている。残りご飯を捨てずに廃油せっけんにリサイクルしている
山北寅雄(76)=福岡県大木町=は今年初め、出来たての液体せっけんを見て、
仰天した。いつもは、表面に透明なアメ色の膜が張っているのに、どろっとした
白い液体が一面に浮いている。二年間、せっけんを作ってきたが、経験したことが
ない“異変”だった。
思い当たる原因は、一つ。「あのご飯だ」山北は、夫婦二人暮らし。市販のコメを
炊き、その残飯をせっけんの材料にする。今回は初めて、妻が会合先でもらった
仕出し弁当の余り約二十人分を使った。不思議に思い、別の弁当店のご飯で試すと、
やはり、真っ白。材料を自宅の残りご飯にしたら、アメ色に戻った。
取材に応じた弁当店は、「思い当たることはない」とするが、熊本県立大学教授
(食品安全性学)の有薗幸司(50)は、「何らかの加工がなされているとしか考え
られない」と首をひねる。
同じころ、札幌市では、食の安全や環境問題に取り組む市民団体「医療食環境
情報センター」の代表、佐藤雄三(63)が、精米機のカタログに見入っていた。
「精米改良剤」の投入口付きの精米機を発売した、とあった。精米改良剤とは、
古米でも新米っぽく“変身”させる添加剤。玄米に染み込ませて精米するだけで、
米の白さや光沢が増し、古米特有のにおいも消えるという。「改良剤用の精米機が
売れるとは…」。佐藤は驚いた。
精米改良剤が出回り始めたのは、一九九三年のコメ不足のころ。佐藤が分析した
改良剤には、保湿剤、乳化剤、甘味料などが使われていた。それぞれの含有量は、
健康に影響がないとされる基準以下。それなのに、堂々と使われているかといえば、
そうでもない。ある精米業者は、佐藤に打ち明けた。「部外者には(改良剤のことを)
知らせていない」取引先の炊飯業者や飲食店にばれたら、買い手がつかないという。
まさに“売ってなんぼ”の世界だった。
「やめたら、光沢あるコメにならない。すばらしい『薬』があると思った」「この成分が
体にどう影響するか分からないが、メーカーは悪いものは売らないだろう。安心して
使っている」精米業者の一部に、改良剤の“ファン”がいるのは確か。家庭向けのコメに
改良剤仕様の精米機を使う米穀店も出てきている。だが、食品添加物表示をチェック
する厚生労働省は「え、精米改良剤? 初めて聞きました」(食品安全部)
というありさまだ。
一方、調理用には、ご飯の食味をよくする「炊飯改良剤」がある。混ぜて炊けば、
ふっくらしてほどよく粘り、冷めてもおいしさが保たれるという。同センターによると、
メーカーは少なくとも国内五十社に上り、すし用、おにぎり用…と種類も豊富。成分は、
油脂系、糖類系など、さまざまだ。
あるメーカーは主張する。「成分は安全だし、安いコメがうまいご飯になる。炊き増え
する(ご飯のかさが増す)から経費も浮く。店にとっても消費者にとっても、夢のような
話でしょう」
昔から日本の主食であるご飯。水とコメだけで炊く「常識」は、過去の話なのか…。
最近、ある食品添加物メーカーでは、精米業者からの問い合わせが増えたという。
「精米改良剤についての質問です。新米が出回る時期だから在庫の古米をさばいて
しまうんでしょう」(敬称略)
▼精米改良剤の表示
食品衛生法では、すべての食品添加物を表示するのが原則。ただ、いくつかの例外
があり、「加工助剤」(加工の際に添加され、成分の効果が加工後の食品に及ばないもの)
もその一つ。メーカーは、「精米改良剤の効果は、炊飯後には及ばないから、
加工助剤にあたる」として、使用した精米でも、表示は必要ないとしている。
以下は、精米改良剤と関係する政府保有米の売り渡し等に関する質問等についてまとめました。
★精米改良剤炊飯改良剤の違い
精米段階で使用する場合 : 精米改良剤 (主に精米業者・お米屋さんが使用)
炊飯時に使用する場合 : 炊飯改良剤 (お弁当、おにぎり、米飯販売業者が使用)
のようですが、成分的な違い等も含め、詳細は不明です。
どなたか商品をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教え下さいませ。
安易に精米改良剤を使う精米業者やお米屋さんがいる一方で、真面目にやっておられる
お米屋さんには大変迷惑な事だろうと思います。
また、知らずに使わされている加工業者もいらっしゃると思いますが、基本的には
「安いモノには理由がある」という原則も、古米を高く売りつけられているとしたらもう
わからないですね。
表示の徹底に加え、政府備蓄米をどこの業者が何トン購入したかを公表すべきだと
思います。税金と法律で運用されているお米ですから、支障は無いはずです。
以下は政府米の入札売り渡し結果です。
http://www.syokuryo.maff.go.jp/seihumai-nyusatsu/kekka_index.htm
具体的な落札結果はどこで入手出来るか総合食料局に質問してみます。
ところで、プロピレングリコールはいろいろな所に使われてるようです。
食品への使用基準は以下のように設定されています。
生めん,いかくReれん製品:2.0%以下,
ギョウザ,シュウマイ,春巻及びワンタンの皮:1.2%以下
その他の食品:0.60%以下 →(お米はここに該当)
つまりどのような食品に使ってもよいとの事ですね。
◆総合食料局に政府保有米の落札に関しまして、以下の質問を致しました。
以下内容です。
********************************
日頃の食糧需給安定に対する施策・運用に感謝申し上げます。
政府所有国内米穀入札結果に関する質問をしたくお願い申し上げます。
質問内容:落札者・落札数量に関する情報の入手方法をお教え下さい。
近年、精米改良剤と称する食品添加物が多用されているとの事は
平成16年12月6日に厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長より
だされた文書等にて周知の事と思います。
この精米改良剤は主に古米に使用され、古米の市場価値を高めております
が、表示の徹底がなされていないのが現状です。
米の流通及び消費に関わる各段階での不利益を生じさせない為にも
表示の徹底は強く求められるものであり、古米入札に関係する立場からも
その責任があると考えます。
つきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づいて
行われております政府所有国内産米穀の売り渡し結果に関しまして、
(1)落札業者
(2)各落札者毎の落札数量
に関する情報の入手方法をお教え下さいませ。
また、入手出来ない場合は、その理由をお教え下さいませ。
よろしくお願い申し上げます。
2006/02/06 冨田善嗣
*******************************
以上、質問内容終了
◆政府国内産米穀入札結果公表に関する質問への総合食料局からの回答がございました
(平成18年2月10日)内容についての転記です。
以下回答内容↓
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日頃、米の需給及び価格の安定に関する施策につきまして、
ご理解を頂きありがとうございます。
先日、メールにてお問合せのありました政府所有国内産米穀
入札結果に関するご質問についてのお問合せについて回答します。
政府所有国内産米穀入札販売の全体の結果は、農林水産省
総合食料局のホームページ
( http://www.syokuryo.maff.go.jp/seihumai-nyusatsu/index.htm )
に毎月掲載しておりますので、ご覧下さい。
落札業者及び各落札業者毎の落札数量は、行政機関の保有する
情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)において、
法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報
であって公にすることにより法人又は個人の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるものは、不開示情報となってます。
***************************************
農林水産省総合食料局食糧部
消費流通課米穀販売班
Tel
03−3502−8111(内線5787、5788)
03−3501−3790(直通)
Fax 03−3591−1646
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以上回答内容終了
古米落札業者の「正当な利益を害する」とはどのような事なのか
考えてみたいと思いますが、納税者や消費者の「正当な利益」を
どのようにして守る事ができるかも含めてもう少し掘り下げてみたいです。
年度末で質問時期が悪かったでしょうか。
情報公開法の定めるところにより、何人も、行政機関の長に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる
開示請求権制度を利用するしかないようですが同じかもしれません・・。
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