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| 入国管理局へのお手続、ビザに関する不安・お悩み、すべて解消いたします |
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| 事務所 〒231−0023 みなとみらい線「日本大通り」駅 徒歩2分! 神奈川県横浜市中区山下町70番地15 ライオンズマンション山下公園107号室 電 話 045(663)0286 平日 9:00〜18:00(土日祝日はお休みです。) |
| ビザの詳細(技術/人文知識・国際業務/技能/家族滞在/永住者/日本人の配偶者等/定住者) 在留特別許可 事務所概要 | ||
| 入国管理局へのお手続について | ||
日本に入国する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」と呼びます。)に規定のある 在留のための資格(以下、「在留資格」と呼びます。)を取得しなければなりません。 在留資格は全部で27種類あり、日本に在留する目的によりカテゴリー分別されています。 日本人と結婚し、日本で一緒に暮らしたい外国人の方や外国から労働者を雇用したい日本の企業など、 ケースは様々あります。そして、そのケースに応じ、入国管理局に対して、入管法に定めてある手続きをし、 それぞれの目的に合った在留資格を取得しなければなりません。 また、これから日本に入国する外国人の方と既に日本に在留している外国人の方では、在留資格に関する手続きも 当然違ってきます。以下に主な手続きの一例を挙げました。 ・国際結婚により、夫または妻である外国人を日本に呼びたい場合−在留資格認定証明書交付申請 ・本国にいる家族を日本に呼びたい場合−在留資格認定証明書交付申請 ・外国から労働者を雇いたい場合−在留資格認定証明書交付申請 ・既に日本に在留している外国人の在留期限を延長したい場合−在留期間更新許可申請 ・既に日本に在留している外国人が転職した場合−在留資格変更許可申請や就労資格証明書交付申請 ・祖国の家族や知人を訪れたい場合−再入国許可申請 ・長年日本で生活し、永住をお考えの場合−永住許可申請 ・日本で子供を出産した外国籍のご夫婦の場合−生まれた子についての在留資格取得申請 ・オーバーステイの外国人と日本人が結婚した場合−在留特別許可の申し出 |
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| ビザに関するご相談について | ||
まずは、お問合せ・ご相談ください 電話番号 045(663)0286 平日 9:00〜18:00 当事務所所長 佐々木ゆりは、法務大臣承認入管申請取次行政書士です。 この資格がございますと、お客様に代わって、入国管理局へ出頭し、各種申請手続きをすることができます。 入国管理局へのお手続きに関するご相談、ご依頼につきましては、 お客様のご事情を明らかにして進めさせて頂くことになります。 それがなくては、これらご相談、ご依頼に真にお応えすることが大変困難なのです。 プライバシーに立ち入られることは、お客様にとって、大変ご不安がおありであるとご察し致します。 けれども、ご安心下さい。行政書士には、行政書士法による守秘義務が課せられております。 業務上知り得たお客様の情報は、原則業務遂行以外の目的に使用することはございません。 どうぞ、ご理解いただき、ご安心しておまかせ下さい。 面談 1時間につき5,250円(消費税込み) その後30分につき3,150円(消費税込み) 各種ビザ申請につきましては、当事務所報酬規定により、個別にお見積もりしております。 |
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| 当事務所へのアクセス | ||
みなとみらい線「日本大通り」駅 徒歩2分! ![]() |
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