「議会改革から「議会基本条例」へ  2009/08/23

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「市議会議員と語る会・実行委員有志」の活動 

     〜市議会へ公開・説明・討論を求めて行動〜 

  経緯 要望書1 要望書2,3 質問書・回答 新聞掲載   

Fourth Action  具体的改革の推進

             川崎市議会を語る会設立

            「川崎市議会基本条例」制定 

Third Action    『議会改革案』を提案

             パブリックコメントを作成(対素案)  印刷用pdf

             川崎市議会基本条例素案公表

             “シンポジウム” 開催(下記、チャレンジ案について)

             市民による『議会改革チャレンジ案』

             川崎市議会中間報告批判

 

Second Action  改革アイテムを先ずトライ、条例制定は急がずに!

             請願書『開かれた議会へ』を市議会へ提出

             神奈川新聞、社説で市議会非公開審議を批判 

                         川崎市議会の議会基本条例中間報告発表

               報告『議員と市民のディスカッションテーブル』

 

First Action   「議会のあり方検討プロジェクト」の非公開審議に異議申立

            論考 「自由闊達に話し合うために非公開」川崎市議会議長

            議員全員へのアンケート結果を公表する   アンケート結果一覧

            「アンケート結果」新聞記事

            多摩市議会改革特別委員会傍聴記

 

   ※参考 …リンク 川崎市議会「議会のあり方検討プロジェクト」


 自治体議会のミッションは何か?

“議会”  『首長、議員、職員、市民の4者の討論を通して合意形成する場
“議会”  『この4者が一堂に会し、交流できる唯一の場
“議会”  『これを復興し、活性化できる自治体こそが将来を約束される』

このような 『「長期的ビジョン」の共有が一番大切』である。

これが 『開かれた“議会”を必須とする基本的な理由』である。


★内 容★ 

 1.川崎市議会 『議会のあり方検討プロジェクト』運営の問題点

   ★“会議傍聴・マスコミ取材”お断り等、審議内容の公開を拒否!!★

 2.地方自治における「議会基本条例」の位置づけ

 3.「川崎市議会基本条例」への提案

 

 川崎市議会 『議会のあり方検討プロジェクト』運営の問題点

「“審議内容”を非公開にしているのは尋常ではなく、まったく理解できない」  新聞掲載

 

『議会のあり方検討プロジェクト』の中で議会基本条例は審議されているが、

傍聴、取材お断り、会議録も資料、討論、結論部分は非開示である。

         会議日誌の例 『協議結果はすべて「墨塗り」 にされている』

 

「川崎市議会議員と語る会・実行委員有志」18名が集結。

First Action

『議会のあり方検討プロジェクト』非公開状態を打破する試みとして議員全員へのアンケートを実施することを申し合わせた。

 経緯  要望書1 要望書2,3 質問書 ・回答 議員全員へのアンケート

Second Action

『議員と市民とのディスカッションテーブル』 を開催

〜議会改革!何を、どう進めるか〜

 2 .地方自治における議会基本条例の位置づけ

1)“地方分権改革”により、国から地方自治体へ権限が委譲される。

2) 拡大する自治体の自己決定権は住民自治に基づき実施されなければならない。

3)住民自治は首長、議会、行政機関及び住民の間のコミュニケーションが基盤となる。

4)合意形成の場としての議会はコミュニケーションと討論のリーダーシップをとる役割を担う。

5)更に議会は討論に基づき自治体の基本的ルール、進むべき方向を議決する。

6)「議会基本条例」は、上記の議会の位置と役割の明確化を目的としている。

7)今後の“地方政府”樹立と、住民自治を方向づけるための議会の最高規範となる。

 3.「川崎市議会基本条例」への提案

1)議会は議決機関であり、議決とは 「提案ー争点形成ー意見調整ー議決」の総称である。

2)これまで議会は、市長提案に対して争点形成、意見調整無しで形式的な議決をしている。

3)議会が提案した条例は自らの費用弁償或いは政務調査費の類だけである。

4)即ち、議会の本質を避けて通っていたと言わざるを得ない。

5)今後、議会からの提案が必要であるし、また、市長提案に対しても市長、行政職員との討論、更に議員間の討論による争点形成ー意見調整が必要である。

6)議会改革の柱として「議会基本条例」の中核は「提案」と「討論」の促進であ る。

7)一方、住民自治を具体化する方法は「説明責任」と「 住民参加」の具体化である。