川崎市議会基本条例 2009/08/23
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川崎市議会基本条例 2009/04/23 素案 |
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川崎市議会基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 議会及び議員(第3条〜第5条) 第3章 議会と市長等との関係(第6条〜第8条) 第4章 議会運営(第9条〜第11条) 第5章 市民と議会(第12条〜 第14条) 第6章 議会の体制整備(第15 条〜第18条) 第7章 他の条例との関係等(第19条・第20条) 附則
前文 日本国憲法の規定に基づく地方自治制度の二元代表制の下、市議会は、選挙により選ばれた市民の代表者である議員の活動により運営される議事機関であり、本市の意思決定機関としての役割を担っている。 行政需要が増大する今日、本市では、地方分権時代における自律的な自治運営を支えるため行財政能力を更に強化することに加え、大都市が抱える諸課題に対してより的確に対応することが必要となってきており、本市の議事機関である市議会の役割がますます重要となっている。 こうした中、議員は、市民の負託にこたえるとともに、開かれた場での議論によって議会の透明性を確保しつつ本市の諸課題を解決するため、積極的に活動することが求められている。 また、市議会そして議員が期待される役割を果たしていくためには、従来の考えや活動にとどまることなく、自ら議会改革を進めていくとともに、地方公共団体の議会の権限を更に強化していくこと、そして議会の構成員である議員の役割と身分上の位置付けの明確化を図ることが必要となっている。 市議会では、これまでの議会改革を更に進め、より一層市民に開かれた議会を目指すため、地方分権時代にふさわしい議会の在り方としての基本理念を明らかにし、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを決意し、この条例を制定するものである。
第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、議会及び議員の在り方等に関する基本的事項を定め、市民に開かれた議会の実現を図ることにより、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。 (条例の尊重等) 第2条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 2 議会及び議員は、この条例の趣旨を十分に尊重して議会を運営しなければならない。 第2章 議会及び議員 (議会の役割及び活動原則) 第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。 (1) 議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。 (2) 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。 (3) 市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。 (4) 意見書、決議等により、国への意見表明等を行うこと。 2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 (1) 議会活動の公正性及び透明性を確保すること。 (2) 市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。 (3) 議会の役割を不断に追求し、自らの改革に継続的に取り組むこと。 (議員の役割及び活動原則) 第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、及び議事機関の構成員として、次に掲げる役割を担うものとする。 (1) 議会の会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。 以下同じ。)及び地方自治法( 昭和22 年法律第67号) 第100 条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)において議案等の審議、審査等を行うこと。 (2) 市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うこと。 (3) 各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映させること。 2議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 (1) 市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすこと。 (2) 市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、的確な判断を行うこと。 (3) 自らの資質の向上を図るため、不断の研さんに努めること。 (会派) 第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。 2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。 第3章 議会と市長等との関係 (市長等との関係の基本原則) 第6条 議会は、二元代表制の下、議事機関としての立場及び機能を生かし、市長等との緊張関係を保ちながら、議事機関としての役割を果たしていくものとする。 (議会への説明等) 第7条 予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき、又は基本計画(市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定める計画をいう。以下同じ。)等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、市長等は、議会にそれらの内容を説明するよう努めるものとする。 2 市長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。 3 市長等は、予算の調製又は基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる議会の政策提言の趣旨を尊重するものとする。 (議決事件) 第8条 地方自治法第96 条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。 (1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更 (2) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針( 行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更 (3) 姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの 第4章 議会運営 (会議等の運営) 第9条 議会は、会議等の設置目的を達成するため、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう努めるとともに、円滑かつ効率的な運営を推進するものとする。 (委員会の活動) 第10条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分に発揮しなければならない。 2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。 (会議における質疑応答等) 第11条 議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について会議等において質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等は、誠実に答弁するものとする。 2 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。 3 会議等における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明らかにして行い、議員は、一問一答方式等の効果的な方法を選択することができる。 4 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に資料の提出を請求することができる。この場合において、市長等は誠実に対応するものとする。 第5章 市民と議会 (市民との関係) 第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。 2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。 (広報の充実) 第13条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に関する情報の積極的な公開及び発信に努めるとともに、議会の広報の内容及び在り方について不断に検証するものとする。 (会議等の公開) 第14条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。 第6章議会の体制整備 (議会の機能の強化) 第15条 議会は、市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。 2議会は、地方自治法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。 (調査機関の設置) 第16条 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。 (議会局) 第17条 議会は、議会の政策立案能力を向上させることにより、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。 (議会図書室) 第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。 第7章 他の条例との関係等 (他の条例との関係) 第19条 議員定数、定例会の回数、委員会、政務調査費、議員報酬及び費用弁償並びに資産等の公開に関しては、別に条例で定める。 2 前項の条例について、これを制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を踏まえ、議員又は委員会がこれを提出するものとする。 (条例の見直し) 第20条 議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。 附則 この条例は、平成21年7月1日から施行する。 |
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