札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目21-19
 行政書士増田義雄事務所 011-662-3999
 

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 行政書士とは

一言でいえば事務の便利屋です。
お客様に代わって書類を作成したり、 役所に使いっパシリに行ったりします。

 行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

一、 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、 行政書士は、法令会則を守り、公正誠実に職務を行う。
四、 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

 業務内容

 事務代行 各種文書作成  各種開業手続  公官庁届出事務
著作権登録  会社設立  建設業許可申請 飲食店営業届出 内容証明作成 NPO設立 宗教法人設立 学校法人設立  医療法人設立  組合設立 議事録作成   倉庫業届出  酒類販売業免許申請  クリーニング業開設届  一般廃棄物許可申請  産業廃棄物許可申請  宅建業免許申請  高圧ガス液体石油ガス販売事業届出  質屋営業届  古物商開業届  風俗営業届出  食品営業届  旅館ホテル営業届  理美容所開設届  たばこ小売業届  大規模店舗届出  警備業登録  貸金業登録 種苗法関係手続  温泉掘削許可申請  道路占有許可申請  道理使用許可申請  運送業許可関係届出  特殊車両通行許可申請  火気危険物取扱業務届出  前払式証票発行届出  契約書作成  就業規則作成  告発状作成  請願書作成  記帳代行  輸出輸入関係届出  補助金給付金申請  無線有線放送許可申請  自動車登録  車庫証明申請  遺言相続手続  夫婦財産契約書  任意後見契約書  HTML文書(ホームページ)作成 飲食店メニュー作成   PDF文書作成  ホームページ検索対策

 NPO設立、補助金等申請事務代行

事業報告書、決算書類、などの作成や提出。ホームページ、PDF等の電子文書作成、補助金、助成金などの申請、官公庁などとの折衝、などNPO設立後の多忙な事務も代行します。非営利団体様に限り特別価格で勉強させていただきます。そのほかにもお困り事なんでもご相談ください。

 生活保護申請

 生活保護を役所に願い出ても、なかなか窮状をうまく伝えられないケースが多いようです。そうならないために、お力添えしいたします。ご相談は無料ですので、まずお電話ください。生活保護は、憲法で保証された権利です。勇気を持って一歩を踏み出しましょう。

  行政書士は法律で相談者の秘密を守ることを義務付けられております。秘密は絶対守ります。
でんわ 011-662-3999

 

 

 

 相談無料です。おきがるに!
   
  相談無料
 

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  行政書士
  増田義雄事務所
  代表:増田義雄
  札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目21-19
  電話FAX 011-662-3999
 
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 文書作成通信指導

行政書士の業務に「文書作成」というのがあります。
 昔は代書屋と呼ばれ履歴書や恋文の代筆までしていたそうで行政書士の業務のひとつです。
 行政書士法に行政書士は官公署に提出する書類の作成や官公署の手続を代理できるとしていることから行政書士の呼称を与えられたようですが一般の人からは縁遠い存在になってしまったような気もします。

 行政書士法第1条の2には「その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する」、同法第1条の3には「前条の規定により行政書士が作成できる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」とあり、これが文書作成業務いわゆる代書屋の仕事です。

 業務内容としては、内容証明、各種契約書、議事録、合議書、合意書、承諾書、同意書、覚書、委任状、遺言書(の下書き)、遺産分割協議書、相続関係図、財産目録、離婚協議書、陳述書、通知書、顛末書…など多種多様です。

 識字率がほぼ100%となった今、さすがに履歴書や恋文の代筆なんて依頼はないでしょう。しかし、いざ内容証明とか契約書を書かなければならないとき、どう書けばよいのか分からないという方もいらっしゃると思います。そういうときは行政書士に依頼していただければよいのですが、なかにはどうしてもご自身で書きたいという方もいらっしゃるでしょう。

 私が文書を作成するときは、依頼人や関係者からお話を聞き、関係書類を拝見させてもらい、関係法令を調べてから具体的な作成に入ります。出来た文書を依頼人に見てもらうと、こんなのだったら自分でも出来たのにと、おっしゃる方もいらっしゃいます。たしかにお手本になるような例文を見れば書けるという方もいらっしゃると思います。

 そこで当方では、こんな感じで書かれてはという、いわばオーダーメイドの例文の作成をメールで承っております。

   例文作成料1通 5,000円 (作成上の指導を含む)

注意事項をお読みになって、以下のフォームにお困りの文書の目的、内容などを簡単にお書きの上、当方にお送りください。

注意事項
  1. お送りする文書はあくまでも例文です。目的の文書として実際に使用できることを保証するものではありません。
  2. 法令に反する依頼はお受けできません。
  3. 高度かつ複雑な内容の書類で行政書士等と直接ご相談の上作成したほうが良いと思われる場合はお断りする場合があります。
  4. お断りしなければならないときは、その理由をご説明いたします。
  5. なるべく早くお送りするつもりですが、事情によっては数日お待ちいただくこともあります。
  6. ご依頼内容、ご依頼人の個人情報は、行政書士法第19条の3に定めにより守秘いたします。
  7. お送りする文書はPDFかWard でお送りします。どちらかをご指定下さい。Wardの場合レイアウトが変わったり、文字化けすることがありますので、おすすめはPDFです。特にご指定が無い場合はPDFでお送りします。
  8. 料金5,000円は例文をお送りする際に口座番号等をお知らせしますので、そちらに振込んで下さい。まことに恐縮ですが振り込み手数料はご依頼人でご負担ください。振込証をもって領収書とさせて頂きますが、別途領収書の必要な方は郵送いたしますので送り先をメールでお知らせください。
   
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  増田義雄事務所
  代表:増田義雄
  札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目21-19
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 くらしに役立つ法律小ネタ

身近なちょっとした法律の話題です。ちょっとのぞいてみてください。

  

 

 

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