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T.遺言・遺産分割
相続が争族にならない為にも遺言をする事をお勧めします。 亡くなられた方が不動産を所有していた場合、相続人への名義変更が必要になります。 通常、相続登記をする際、被相続人の12歳頃からの戸籍を全部取り寄せ、現存する法定相続人全員で遺産分割協議をすることになります。 遺産分割協議書には、法定相続人全員の実印による捺印、印鑑証明書を添付します。 よく起こるトラブル事例として、
下記、相続関係説明図@orAのB・CとE、 BのBとDは全く面識がないか、or 対立関係にある場合もあります。 実印をもらう事が困難な場合は、家庭裁判所の調停や審判を経なければならなくなり、手続が長引きます。 遺言があれば戸籍の調査・収集も不要となり、遺言により財産を相続する事となった人は、他の法定相続人の了承を得なくても相続登記が可能です。 法定相続人ではない@図のD内縁の妻に、相続財産を与える事もできます。
@ B妻=A被相続人ーD内縁の妻 │ │ C E(Aが生前or遺言で認知)
A B妻=A被相続人=D前妻 │ │ C E(前妻との間の子)
B _______ │ │ B妻=AA被相続人 @C(Aの弟) │ D (@・Aの順に死亡。DはCの代襲相続人)
遺言の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言等がありますが、 通常、家庭裁判所の検認手続が不要で、改竄・紛失の恐れのない公正証書遺言をお勧めしています。 自筆証書遺言の場合、遺言者が日付・全文を自書し、署名・捺印が不可欠ですが、 御本人のみの判断で作成される為、検認の際、物件の特定が不十分であったり、ご夫婦連名で作成された為、無効となる事も多いからです。 そのような場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。 もし、身内の中に音信不通の方がいれば、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、管理人を含めて分割協議をする事になります。 無用のトラブル・時間と費用の浪費・お世話になった人に財産を受け継いでもらう為にも公正証書遺言がベターです。 なお、公正証書遺言作成の際は、証人(親族以外)2名の立会いが必要です。
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