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保育園の概要
社会福祉法人 徳峰会 ひさやま保育園 杜の郷 
◇ 定員 : 120名
◇ 開園 : 平成17年6月
◇ 理事長 : 鳴海 義一
◇ 園長 : 鳴海 英美
◇ 開所時間 : 7:00〜18:00
延長 19:00まで
保育目標
乳児・幼児期にふさわしい生活を大切に過ごすことで、自分で考え判断し、行動できる「生きる力」を備えた子どもを育てる。
保育方針と内容
たくましい子ども
☆ 早寝、早起きの生活リズムを作ります。
☆ 「食べる力」が生きる基本です。「噛む力」「味わう力」を発達に沿い、丁寧に育てます。
和食、うす味を基本にします。アレルギー食への対応をします。
☆ 畑づくり、クッキングを通し、食への意欲を学びます。
☆ 世代間交流を通し、「食の文化」を学びます。
☆ 久山町の豊かな自然の中でたっぷりと遊び、体力づくりをします。薄着で過ごします。
豊かな心
☆ 3,4,5歳児の「たてわり保育」で、遊び・生活を通して、人とかかわる力の基本を身につけます。
お世話をすること、されることを通し、自分の心を育てます。
☆ 係活動、お当番活動を通して、集団の中での自分を育て、自信を育てます。
☆ 離乳食への手伝い、地域行事への参加を通して、地域への愛着・人への信頼の心を育てます。
考え工夫する子ども
☆ 「ひとりでするのを手伝ってね」をモットーに、着脱・食事・排泄等身辺の自立を図り、身体を自由に使いこなせる子どもを育てます。
☆ 今日の活動を自由に選択する経験を通し、自分自身の個性に気づき、自分を育て自信を育てます。
☆ 階段を一歩ずつ登るような保育計画・環境づくりを通し、心身の自立への導きを大切に育てます。
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ひさやま保育園 杜の郷(以下「本園」という)は、個人情報の適正な取り扱いの為の方針を次の通りに定めます。
1.個人情報に関する本園の基本方針
本園は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを遵守し、園児、保護者ならびに教職員等の個人情報を保護するため「個人情報管理規定」を定め実行してまいります。
2.本園が保有する個人情報
本園は、本園で保育を受けている園児とその保護者、過去に保育を受けた園児および保育を受けようとした園児とその保護者、ならびに本園に勤務する教職員、過去に勤務した人及び勤務しようとした人に個人情報を保有しています。
個人情報は、適法かつ公正な手段によって取得します。
個人情報とは、氏名、生年月日、住所、電話番号等の情報で、このうちのひとつまたは複数の組み合わせにより、個人を特定することのできる情報をいいます。
3.個人情報の利用目的
本園で個人情報を収集する際はあらかじめ利用目的を特定し、ご本人に明示したうえで行います。
個人情報の利用目的は、保育上必要とする業務、募集案内、各種案内状の送付などです。
4.保有または新たに収集しようとする個人情報の第三者への提供
本園は保有する個人情報を本園が必要と判断した場合、第三者に提供する場合があります。
その場合、必ず本人に書面または口頭で了解を得たうえで行います。
5.個人情報について外部に委託する場合
業務の運営上、外部に委託する場合は、個人情報漏洩防止のための必要な契約を締結し、適正な管理、監督を行います。
6.個人情報の保護、保管対策
本園が保有する個人情報についてはデータベース並びに紙ベースともセキュリティ対策を講じます。またパソコン等の管理についても個人データ管理責任者のもとに、厳重かつ慎重に取り扱います。
7.個人情報保護のために本園の教職員に対する教育
本園の教職員に対し個人情報保護のための教育を行い、慎重に取り扱うよう啓発致します。
8.個人情報の開示・訂正・削除
個人情報の開示・訂正・保護を求める場合は、本人または法定代理人から所定の書面により請求があった場合は原則として要求に応じます。
9.個人情報の事故等への対応
万一、本園の所有する個人情報に漏洩、流出等の問題が発生した場合には、直ちに本人にご連絡させていただくとともに、事実関係を公表させていただきます。
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本保育園では、保護者の皆様方からの苦情に対する申告窓口を設け、適切に対応する仕組みを整えております。
1.解決責任者・・・園長 鳴海 英美
2.苦情受付担当者・・職員 山本 恭子
3.第三者委員・・・・・・外部から3名 久山療育園 窪田 次男
行政相談員 佐伯 勝樹
社会福祉士 大川 絹代
4.苦情の種類について
児童の処遇内容、職員の対応、施設の運営管理に関するもの。
※施設で対応できないものを除きます。(保育士の国の配置基準がおかしい、保育料が高いなど)
5.苦情解決方法
(1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、手紙などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出る事もできます。
(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情は苦情解決責任者と第三者委員に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、報告を受けた旨を苦情申出人に連絡します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求める事ができます。