
建設省(現国土交通省)の建築震災調査委員会の報告によれば、建築物の被害の傾向をみると現行の新耐震基準(1981年(昭和56年)施行)以前に建築された建築物に被害が多く見られ、一方、それ(1981年(昭和56年))以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。
この教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。
■目的
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。
■所有者の努力義務 この耐震改修促進法では、特定建築物の所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることが求められています。
特定建築物とは現行の新耐震基準に適合しない建築物(一般に1981年(昭和56年)5月以前に建築確認を受けたもの)のうち、学校、病院、ホテル、事務所その他多数のものが利用する建物のうち、3階建以上でかつ床面積が1,000u以上の建築物をいいます。
上記事項は、鉄筋コンクリートや鉄骨造に関してのことです。
床面積が1,000u以上というのは、木造住宅においてはほとんどありませんが、阪神・淡路大震災の教訓からすれば、木造住宅においても、耐震診断が重要であるといえます。
■耐震改修促進法と木造住宅の耐震診断
一般的な木造住宅においては、上記耐震改修促進法における特定建築物には該当しませんが、各自治体では耐震診断・耐震改修に対して補助・融資を実施しています(国が一部補助)。
木造住宅においても、1981年(昭和56年)の新耐震基準以前には耐震性能の規定が甘かったため、これ以前に建てられた建築物を中心に耐震化を図るのが狙いです。大震災を経験した関西圏を中心に、大地震が想定される東京や東海でも耐震診断の補助制度が整備されています。
補助対象となる建築物は各自治体で異なりますが、概ね「1981年(昭和56年)以前に建築されたもの」とされています。
補助の内容としては、耐震診断費用への補助が圧倒的に多く、改修には融資のみという自治体が大半です。
とにかく、自治体に問い合わせてみることが大切であると言えるでしょう。
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