新会社法解説・対応サポート

−会社設立(愛知・岐阜・三重地域での起業)・定款変更・組織変更-
058-270-0133
【当事務所の概要】
行政書士 野田良和事務所
(事務所住所) 岐阜県岐阜市日置江2648番地2
岐阜県自動車会館 4階
行政書士 野田 良和
TEL 058-270-0133
e-mail yoshi-noda@h2.dion.ne.jp
総合サイト http://www.k3.dion.ne.jp/~noda
※所属確認は、岐阜県行政書士会(058-263-6580)までよろしくお願いいたします。
(主な業務)
会社設立、会社法施行における定款変更・組織変更サポート、有限責任事業組合設立サポート
自動車業務(登録・車庫証明・自動車リサイクル法解体業許可申請・変更届出等)
民事法務(告訴状・告発状・内容証明書作成代行)
(休日)
日・祝・年末年始・お盆(お急ぎの方は、お気軽にご連絡ください。)
(当事務所からのお知らせ)
メール初回無料相談実施中です。(日・祝除く)(ただし、より具体的な内容でのご相談
がご希望のお客さまにつきましては、定款・商業登記簿等の閲覧が不可欠ですので、面談
での有料相談(1時間 5.250円(税込):要予約)をご利用ください。)
※お見積もりは無料です。
(1)特例有限会社から株式会社に商号変更したい!
(2)新しい株式会社を設立したい(愛知・岐阜・三重地域で起業したい!)
(3)合名・合資会社を株式会社に組織変更したい!
(4)会社の機関設計について
(5)確認会社における「解散事由を廃止するための定款変更手続き」
(6)株主権限強化案(非公開会社対象)
などでお困りの際、是非当事務所にご相談ください!
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24時間受付中です!(24時間以内に返信できるよう心がけております!)
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新会社法は、厳密に言うと「会社法」のことを指し、講学上の「会社法」と区別するためにそのように呼ばれています。ちなみに新会社法が成立するまでの会社に関する規定は、商法第2編を中心に、昭和13年に制定された有限会社法、昭和49年に制定された株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)等で構成されていました。
新会社法は、平成17年6月29日に参議院で可決・成立し、平成17年法律第86号として、同年7月26日に公布されました。
新会社法の目的は、会社に関する法律を統一的に編纂しなおし、より現代の社会にマッチしたものとすることです。例えば、組織についていうと、旧商法により株式会社は取締役3名、監査役1名を必ず設置しなければならないといった規定があるため無理にでも設置せざるをえませんでした。それが今回の新会社法により、非公開会社は取締役1人という選択も可能となり、その他の部分についても、一定の制限により、旧法の有限会社に近い組織を選択できるようになりました。株式会社の機関設計に関する規定だけを分析してみると、その部分に関しては現在の「中小企業的株式会社(非公開会社)」に関する改正が大部分であるということがいえると思います。
※なお、この新法により最低資本金規制が撤廃されますので、これから株式会社を設立しようとされている方にとりましては、朗報といえるのではないでしょうか?
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