最低資本金規制の撤廃について いままで基本的に株式会社を設立するには最低資本金1.000万円、有限会社においては300万円必要でした。例外的に、新事業創出促進法により資本金1円から会社を企業(一般に確認会社または1円会社といいます。)できるようになりましたが、それらの会社には以下のような規制や義務があります。 【確認会社(確認株式会社、確認有限会社)の規制や義務】 A.起業してから5年以内に増資して最低資本金(株式会社は1.000万円、有限会社は300万円) をクリアする必要があります。 もし、5年後、最低資本金を満たせない場合にはどうなるのか? 確認株式会社の場合 資本金300万円以上ある場合 ⇒ 有限会社へ組織変更することができる。 資本金300万円以上ない場合 ⇒ 合名会社・合資会社へ組織変更可 確認有限会社の場合 合名会社・合資会社への組織変更可 ※最低資本金を満たせず、組織変更をしない確認会社は、解散させられてしまいます。(※) B.毎年、決算書を経済産業局に提出する義務があります。 など この他にも確認会社を興すためには特別な手続きが必要であり、興してからも上記のような理由でちょと手間(?)がかかるのが実情でした。それが、新会社法により、特別な手続きを経ずして、1円会社の設立が可能となります。 なお、既存の確認会社につきましては、会社法施行後、「解散事由を廃止するための定款変更 手続き」をする必要がありますので、ご注意ください。 (確認会社は上記(※)のような解散事由を定款に必ず設けていますので、会社法等施行後「資本金の額 に関する条件」を満たさない状態で5年の期日が経った場合、解散しなければならないことになってしまう ので、上記定款変更手続きが必要になってくるのです。なお、この後登記申請手続きも行ってください。) (何故、最低資本金規制が撤廃されることになったのか?主な理由) 1.そもそも、現行法では、会社の純資産額が最低資本金額を下回ったとしてもその状態を回復する義務がなく、債権者保護を主な目的とした最低資本金規制に限界がある。 2.新規創業促進のため。(最低資本金規制を無くし、より株式会社を設立しやすくし、新事業活動を促進させる。) (ただし、会社法458条により、剰余金の分配は、純資産が300万円を越えなければ配当できないこととなっています。)
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