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新会社法解説・対応サポート
株主代表訴訟について
1.株主代表訴訟の却下事由の明記
新会社法において、株主代表訴訟における却下事由が正式に規定されました。その内容は以下の
通りです。
「責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を
加えることを目的とする場合は、この限りでない(847条1項但書)」
この規定によって、株主が、責任追及等の訴えを提起するように会社に請求したにもかかわらず、
会社が請求の日から60日以内に提起しない(※)ことを理由として自ら提起した場合の却下事由が
明確となりました。
(※)この場合、株式会社は、「当該請求をした株主又は同項の発起人(提訴請求の対象とされ
た発起人のこと)、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたとき
は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追求等の訴えを提起しない理由を書面その他の
法務省令で定める方法により通知しなければならない。(847条4項)」こととなっています。
※判例として、訴権の濫用による却下事由は存在したものの(長崎地判平3・2・1判時1393号138頁等)
旧法において具体的な株主代表訴訟の却下事由は定められていませんでした。
2.株主でなくなった者の訴訟追行
今回の新会社法で、責任追及等の訴えを提起した株主又はその訴えに共同訴訟人として参加し
た株主(※1)が、その係属中に株主でなくなった場合であっても、ある一定の事由に該当する場
合には、原告適格を喪失しない記述が盛り込まれました。その記述の要約は以下の通りです。
1)株式交換・株式移転
上記(※1)の者が、当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親
会社の株式を取得したとき(851条1項1号)
完全親会社・・・特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと
同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。(851条1項1号)
2)合併
上記(※1)の者が、当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により
設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得した
とき(851条1項2号)
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