会計参与とは? 新会社法では新たに「会計参与制度」が導入されることとなりました。 このページでは、その制度についてお話したいと思います。 1.会計参与とは? 会計参与とは、新会社法において新設された会社の機関で、主な業務は決算書を作成する事にあります。(取締役と共同で作成:委員会設置会社の場合は執行役と共同で作成) ※委員会設置会社・・・指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く会社 (会社法 2条12号) NEW!※株式会社は、定款の定めによって、会計参与を設置することができ、その会計参与は、 株主総会で選任されます。 (会社法 326条2項、329条1項) 2.会計参与の任期 原則2年(委員会設置会社の場合には1年) ※ただし、非公開会社(委員会設置会社を除く)については、定款で、最長10年まで伸長可 3.今までの公認会計士や税理士の仕事とどう違うのか? いままでは、公認会計士は外部の立場からの決算書の監査、税理士は税務申告書類の作成及び手続きを行うことが、主な業務でした。(付随的に決算書の作成) 会計参与は、会社の機関の一部となり、決算書の作成などに携わります。 ですので、会計参与の会社に対する責任(※)は重大で、株主代表訴訟の対象にもなります。 (※)決算書の作成で会社に損害を与えた場合、損害を賠償する責任を負います。 会計参与に重大な過失が無い場合は、報酬の2年分までに責任を限定できます。 また、債権者など第三者に対する責任が発生した場合には、損害賠償しなければならない場合があります。(重大な過失があったときなど) 4.会計参与と会計監査人との違いは? 会計参与・・・決算書を作成する会社の機関 会計監査人・・・作成された計算書類を監査する専門家 (現行法では、(※)大会社に会計監査人の設置義務あり) (※)大会社・・・1)資本の額が五億円以上の株式会社 2)最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が 二百億円以上である株式会社 ※1)、2)、のいずれかに該当する株式会社のこと。 (株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 第1条の2) ※なお、新会社法においては大会社(会社法 2条6号)及び委員会設置会社について会計監査人の設置が義務づけられ(328条、327条5項)、これ以外の株式会社は、定款の定めにより、任意に会計監査人を設置することが認められています。(326条2項)(詳しくは、「会計監査人について」のページをご覧ください。) 5.会計参与になる資格があるのは誰? 会計参与になれるのは、監査のプロである公認会計士(監査法人含む)と、税務手続きのプロである税理士(税理士法人含む)しかなれません。 なお、法人が会計参与に設置されたときは、職務担当社員となる社員を選定し、会社に通知することとなります。 6.会計参与の欠格事由 会計参与になれない事由として以下の点が規定されています。(会社法 333条3項) 1.株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 2.業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 3.税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者 7.会計参与の報酬 会計参与の報酬等については、会社法379条1項により、定款にてその額を定めていないときは、株主総会の決議によって決めることとなっています。 8.会計参与の主な仕事 決算書の作成以外に、株主総会での説明・決算書の開示などの仕事があります。 (具体例:以下、新会社法の読み方 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 p89.90より引用) 1)計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産および損益の状況を示す為に必要かつ 適当なものとして法務省令で定めるもの)およびその付属明細書の作成 2)臨時計算書類(臨時決算日における貸借対照表、臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決 算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書)の作成 3)会計監査人設置会社の場合には連結計算書類(当該会計監査人設置会社およびその子会社から 成る企業集団の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるも の)の作成 などなど
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