新会社法解説・対応サポート

                       社債とは?

     社債とは、会社法の条文では、
       
       社債  この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする
       金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還される
       ものをいう。(会社法2条23号)

    と定義されていますが、上記を簡単にいうと

               会社(※)が、事業運営の資金を集めるために発行する債券

                                                      のことです。

       何故、(※)において会社という言い回しをしているかといいますと、今回の新会社法により
      従来の株式会社だけでなく、他の会社組織(合名・合資・合同会社)においても社債の発行
      が可能となったからです。(会社法676条:旧法では、株式会社以外の会社については、社債
      発行について争いがありました。)
 
       ○会社法における「会社」の定義・・・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
                                                    (会社法2条1号)

       ※新会社法においては、打切発行が原則化されました。
   
           打切発行・・・応募総額が社債の総額に達しない場合にも、その総額の限りで社債
                   を有効に成立させる発行態様。


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