社債とは? 社債とは、会社法の条文では、 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする 金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還される ものをいう。(会社法2条23号) と定義されていますが、上記を簡単にいうと 会社(※)が、事業運営の資金を集めるために発行する債券 のことです。 何故、(※)において会社という言い回しをしているかといいますと、今回の新会社法により 従来の株式会社だけでなく、他の会社組織(合名・合資・合同会社)においても社債の発行 が可能となったからです。(会社法676条:旧法では、株式会社以外の会社については、社債 発行について争いがありました。) ○会社法における「会社」の定義・・・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 (会社法2条1号) ※新会社法においては、打切発行が原則化されました。 打切発行・・・応募総額が社債の総額に達しない場合にも、その総額の限りで社債 を有効に成立させる発行態様。 社債に関する改正点についてはこちらをご参照ください!! 社債に関する改正点 このページでは、社債に関する改正点をより詳しくご説明しています。 【会社設立等対応地域】 岐阜県 (岐阜市・羽島市・大垣市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市 土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など) 愛知県 (名古屋市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・愛西市・岩倉市・江南市・清須市・小牧市・犬山市 春日井市・津島市・弥富市・春日町・七宝町・美和町など) 三重県 (津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など) |
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