類似商号規制の廃止 旧商法では類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村(区)内で登記することができないことになっていますが、新会社法では、この規制は撤廃され、同一地域で類似した商号会社の設立が可能となります。(ただし、商標権等の兼ね合いがありますので、有名企業と同一名称となる場合等には十分注意が必要です。)これにより、いままでの会社設立の際行っていた、「類似商号の調査」および「目的相談」が不要となりますのでよりスムーズに会社設立することができるようになりますが、反面、同一地域に同一目的の類似商号会社ができることによる、それぞれの会社のイメージ等の保護(特に既存の会社の)が問題となってくると 思いますので、その点は難しいところであると個人的には思います。(不正競争防止法にも注意が必要。) NEW!なお、商号の不正使用については、以下のような回復措置をとることが可能です。 (以下、一問一答 新会社法 相澤 哲 編著 p28、2(1)(2)より引用) 1)不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号の使用者に対する侵害の停 止または予防の請求(会社法8条) 2)他人の商号等として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号等を使用し、またはそ の商号等を使用した商品を譲渡する等して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為をした者に対す る差止め(不正競争防止法3条)および損害賠償請求(同条4条、5条)
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