在留資格の変更とは

現在の在留資格の目的が完了したり、その活動を終了し他の在留資格にあたる活動を行うことになった場合は、在留資格変更許可申請を行います。

なお、「短期滞在」ビザからの他の在留資格(ビザ)への変更はやむをえない特別な事情にもとづくものでなければ許可しないものとされていますので、通常は変更できないものとなっておりますので事前にご相談ください。





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入国管理局への申請方法



提出先 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局
地方入国管理局

 
提出者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人の方
 
提出時期 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
 
審査期間 1ヶ月〜3ヶ月程度
 
手数料 収入印紙4,000円
手数料納付書をダウンロード

 


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よくあるご依頼  

日本人の配偶者ビザをもっているが離婚して定住者ビザを取得したい


留学生ビザから就労ビザへ変更したい


短期ビザから配偶者ビザに変更したい


日本人の配偶者ビザをもっているが離婚して定住者ビザを取得したい



当事務所のサービス  


申請取次行政書士による申請代行


申請取次行政書士としてお客様の代わりに入国管理局への申請を致します。
入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。お客様に手間を取らせません。





個人情報の保護を重視しております

入国・在留・帰化などのご相談は、どうしてもお客様のプライバシーに関わることをお伺いする必要がございます。当事務所では、完全予約制にしており、他のお客様同士が顔を会わせる事はございません。

行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が課されており、当事務所では、お客様の個人情報保護には万全を期しております。





VISA更新時に事前にご連絡いたします


お客様のVISA更新時には事前にご連絡致します。十分な時間を持って更新申請の手続きが可能です。

料金   ※税込み 

投資・経営への変更           262,500円(着手金130,000円+残金132,500円)


投資・経営以外への変更        157,500円(着手金70,000円+残金87,500円)


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