風俗営業許可申請


風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要になり、性風俗特殊営業や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。


一言で風俗と言っても、大きく以下の3つに分類できます。


@ダンス・接待飲食や遊技場・麻雀経営などの「風俗営業」
A性風俗にかかる営業の「性風俗特殊営業」

B深夜にお酒を提供する営業の「深夜酒類提供飲食店」





【風俗営業の種類】


1号 キャバレー               (接待+飲食+ダンス)
2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等 (接待+飲食)
3号 ナイトクラブ・ディスコ等        (ダンス+飲食)
4号 ダンスホール等            (ダンス)
5号 低照度飲食店、カップル喫茶等   (飲食+照度を10ルクス以下)
6号 区画席飲食店等           (飲食+5u以下の客席で営業するもの)
7号 マージャン店・パチンコ店
8号 ゲームセンター等

注)飲食をさせる営業の場合はは保健所の飲食店営業許可も必要です。
お店の名称は風俗営業の許可のお店の名前と必ず一緒でないといけません。




風俗営業許可の要件  

風俗営業許可を取得する際には次の3つの要件を満たしている必要があります。

   1 【場所的要件】  風俗営業を営んでもよい場所であること
   2 【店舗の構造等の要件】  風俗営業を営むに適した店舗であること
   3 【人的要件】 経営者等が欠格要件に当らないこと


 1.場所的要件


営業所の設置につき住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則制限
《除外する地域》
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
規則で指定する地域(観光地域等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)

営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限
保護対象施設(建設予定地を含む。) 制限距離
学校 (大学を除く。) 100メートル
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの)
70メートル
(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)

上記の制限を除外する営業所
3ヶ月以内の期間を限って営む水浴場又は祭礼、 縁日等の開催場所で行われる遊技場
列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所



 2.店舗の構造等の要件



【2号営業】 料理店・社交飲食店(クラブ・ラウンジ等)
 ・客室の床面積は1室16.5u以上(和室の場合は1室9.5u以上)とし、
  ダンス用の設備を設けないこと。
  (但し、客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たない場合でも可能。)
 ・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
 ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
 ・2号営業の営業所にて、外国人ダンサーなどを招聘したい場合には、出入国難民認定法などにより、
 営業所に13u以上のステージや9u
  (出演者が5名を超える場合、増加1名につき1.6uを加えた面積)
 以上の控室などが必要となります。
【3号営業】 ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ)
 ・客室の床面積は1室66u以上とすること。
 ・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
 ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【4号営業】 ダンスホール等
 ・営業所の内、ダンスをさせる場所の床面積は66u以上とすること。
 ・ダンスをさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
 ・ダンスをさせる場所の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 ・ダンスをさせる場所の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【5号営業】 低照度飲食店(バー)
 ・客室の床面積は1室5u以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。
 ・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
 ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【6号営業】 区画飲食店
 ・ダンス用の設備を設けないこと。
 ・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
 ・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【7号営業】 パチンコ店・麻雀店
 ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
 ・パチンコ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
 ・パチンコ屋等(マージャン店を除く)は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を
  提供する設備を設けること。
【8号営業】 ゲームセンター等
 ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ・風俗営業を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾
  その他の設備を設けないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
 ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
 ・紙幣を挿入できる遊技設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を
  設けないこと。




 3.人的要件(風俗営業許可を受けられない方)


以下に1つでも当てはまる方は、許可を取得することはできません。
1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方

2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、
  または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方

3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、
  刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
  整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に
  違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終
  わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し
  ない方

4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な
  行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方

5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経
  過しない方 (許可を取り消された法人の役員等も含む)

7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示され
  た日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日ま
  での間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方

8. 上記 7. に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許
  可証の返納をした法人の上記 7. の公示の日の前60日間以内に役員
  であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方

9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の
  相続者で、その法定代理人が上記の 1. 〜 8. のいずれにも該当しない
  場合は除く)

10.法人でその役員のうちに上記 1. 〜 8. までのいずれかに該当する場合
  がある方




料金   ※税込み 

料金
風俗営業 ¥189,000〜
飲食店許可 ¥ 42,000

別途法定費用が必要となります。


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