遺言


「遺言を書くなんて・・・」と思われる方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、相続の時に自分の身内同士が争いなんてして欲しくはないですよね?


当事務所では、遺言の作成の代行、アドバイスを行っております。いざと言うときのためにも、遺言書を作っておくことを是非お勧め致します。





自筆証書遺言と公正証書遺言の違い


自筆証書遺言


遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を書いて、署名の下に押印して作成する遺言です。
(要はすべて自書が必要であり、パソコンやワープロ等によるものは無効です)。

【メリット】
  費用がかからない
  いつでも書ける、こと。


【デメリット】

  紛失、破棄、隠匿や改ざんの危険性がある。

  遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続を経なければならない。

  法律的に見て内容不備で無効になってしまう危険性がある。



公正証書遺言


公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという最も安全確実な遺言書です。


【メリット】
   法律の専門家である公証人のアドバイスを受けながら作成するので、
    法律的に整理された内容の遺言が作れる。

   家庭裁判所で検認が不要

   原本が証役場に保管されるため、紛失、破棄、隠匿や改ざんの心配がない


【デメリット】

   費用がかかる。

   内容を秘密にできない。







「当事務所から一言アドバイス」


多少費用がかかってしまっても、公正証書遺言にすることをお勧め致します。
内容を秘密にすることができないというデメリットがありますが、行政書士には守秘義務があるので、他言するようなことは決して致しません。

専門家のアドバイスを受け、適切な遺言書を作成してみませんか?


▼ まずは、お気軽にご相談ください




公正証書遺言作成までの流れ


【遺言書の原案の作成】

    お客様とご相談の上、何を誰に相続したいかなどをお伺いし、当事務所で原案を作成致します。



【必要書類の収集】
    
    ・遺言者の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
    ・遺言者、相続人の戸籍謄本   受遺者の住民票
    ・不動産登記簿謄本(土地・建物)
    ・土地・建物の評価証明書他




【証人の依頼】
    ・2人の証人を決めます(推定相続人、直系血族、受遺者及びその配偶者、未成年者、
     公証人の関係者などは証人になれません)
    ・それぞれ認印と身分証明書(無い場合は類するもの)のコピーが必要です


【公証人と事前の打ち合わせ】
   当事務所のスタッフが行います。
   この時、お客様は公証役場に足を運ぶ必要はございません。



【公証役場にて作成】

  ●遺言者と証人2人は公証役場へ行きます
  ●遺言者と証人は間違いがないことを確認した後、各自、署名押印します
  ●最後に公証人が署名押印し、公正証書の完成です
  ●原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます


  *公正証書作成手数料は遺言にかかる財産の価額により決まっています。




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