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入管法が改正されます。
以下の改正は、平成21年7月15日から3年以内の改正となります。
【外国人登録証→在留カードへの変更】
従来は、日本に滞在している外国人は、「外国人登録証」が発行され常時携帯が義務付けられていましたが、
- 3ヶ月を超えた在留期間で日本に滞在する者
- 外交・公用の在留資格で滞在する者
- その他法務省令で定める者
以外は、「外国人登録証」に代わって、「在留カード」が発行されることになりました。
【在留資格の「就学」がなくなり、「留学」に一本化されます】
就学生が大学等に進学する場合に、在留資格を変更する必要がなくなります。
詳しくは、入管HPへ
