入管法が改正されます。

以下の改正は、平成21年7月15日から3年以内の改正となります。


【外国人登録証→在留カードへの変更】

 従来は、日本に滞在している外国人は、「外国人登録証」が発行され常時携帯が義務付けられていましたが、

  • 3ヶ月を超えた在留期間で日本に滞在する者
  • 外交・公用の在留資格で滞在する者
  • その他法務省令で定める者

以外は、「外国人登録証」に代わって、「在留カード」が発行されることになりました。


【在留資格の「就学」がなくなり、「留学」に一本化されます】


 就学生が大学等に進学する場合に、在留資格を変更する必要がなくなります。





詳しくは、入管HPへ