建設業の許可とは

【許可の種類】

建設業を営むためには、基本的に県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、例外的に軽微な工事(500万円以下)の場合には許可は不要とされています

★場所による違い
許可の種類
県知事許可 神奈川県にのみ営業所がある場合
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

★工事の請負金額による違い
許可の種類
特定建設業 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上(ただし、建築一式工事については4,500万円)
特定建設業 上記以外の場合



【許可要件】

       要件
経営業務管理責任者がいること 法人の役員又は個人事業主として経営していた経験を有すること。
●申請業種と同じ業種の場合は5年以上
●申請業種と別の業種の場合は7年以上
専任技術者がいること 通常は当該建設業の現場に10年以上携わっていたか、一定の資格を保有していること。
誠実性を有していること 暴力団構成員である場合は許可されません。
財産的基礎を有すること 一般建設業許可の場合は500万以上あること。
(特定建設業の場合は、別要件を必要とする)
欠格要件に該当しないこと 法人の役員又は個人事業主が、刑を課されてから5年経過してない場合は、許可されません。
成年被後見人、被保佐人に該当しないこと。


【有効期限】

許可取得後5年。
許可取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。
なお、毎年決算終了後に「変更届」も提出しなければなりません。



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業種について


国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。


建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、今持っている許可業種に業種をいくつでも追加できます。


注: ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられていますのでご注意下さい。

  • 土木一式工事
  • 大工工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 屋根工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 板金工事
  • 塗装工事
  • 内装仕上工事
  • 熱絶縁工事
  • 造園工事
  • 建具工事
  • 消防施設工事
  • 建築一式工事
  • 左官工事
  • 石工事
  • 電気工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鉄筋工事
  • しゅんせつ工事
  • ガラス工事
  • 防水工事
  • 機械器具設置工事
  • 電気通信工事
  • さく井工事
  • 水道施設工事
  • 清掃施設工事


建設業許可の手数料  


【国土交通大臣の許可】
新規の許可 15万円
更新・同一許可区分内での追加の許可 5万円



【都道府県知事の許可】
新規の許可 9万円
更新・同一許可区分内での追加の許可 5万円

※当事務所の報酬額ではありません。

経営事項審査とは   

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は必ず受けなければならない審査です。


【経営事項審査の流れ】

   決算変更届 の提出
       ↓
   経営事項審査日の予約
       ↓
   経営状況分析申請
       ↓              
   経営事項審査申請  

       ↓
   経営事項審査結果通知書の受け取り(郵送)




その他、公共工事入札参加資格審査申請の代行などもやっております。

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