帰化申請とは

帰化とは、法律では、
【国籍法第4条 日本国民でないものは、帰化によって日本の国籍を取得することができる。
        2 帰化をするには法務大臣の許可を得なければならない。】

とされています。

帰化は、申請から許可まで、数ヶ月〜1年程度とされています。提出書類の量も、膨大です。


帰化申請自体は、昔に比べ簡素化されてはいるものの、戸籍の取り寄せや翻訳、手続きは
個人で申請するにはまだまだ大変な作業になります。


当事務所では、申請における書類作成・書類取得をサポートしており、最初にご相談を受けた後、一緒に法務局へ事前相談に同行させていただきます。



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帰化申請の流れ


1 法務局での相談
     
       居住地を管轄する法務局の国籍課で帰化申請の要件を満たしているかを伺います。
     


2 提出書類の収集、作成

      申請書はお客様の相談を受けた上で、当事務所が作成いたします。


3 申請
 
      申請は申請者本人が行うことになっておりますので、お客様に行って頂く必要があります。
     その際、行政書士も同伴致しますのでご安心ください。


4 面接
      
      申請人と法務局の担当官との面接があります。
     法務局から直接呼出しの電話がありますので、時間を調整の上、出頭してください。
      ※基本的には行政書士は同伴できませんが、ご不安な場合は同行致します。


5 帰化の許可

      面接から約4ヶ月〜6ヶ月後に帰化申請の許可が決定します。
       


6 市区町村への届出
 
        許可後、市区町村で新戸籍の編成を申請します。



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帰化の要件  

外国人が、日本国籍の取得・帰化(以下、単に「帰化」と書きます)の許可を受けるための基本条件として、@〜Eまでの条件がすべて整うことが必要です(国籍法第5条)。


@ 引続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
A 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
B 素行が善良であること(素行条件)
C 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計条件)
D 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止の条件)
E 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(不法団体条件)


これらの条件にすべては当てはまっていることが原則ですが、これらに該当しない場合でも法第6条〜8条を適用して、日本国民であった者の子、日本で生まれた者、日本人の配偶者である場合などは住所条件、能力要件、生計要件が免除されて申請ができる場合もあります。





必要書類  


  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 国籍・身分関係を証する書面
  6. 住所証明書
  7. 宣誓書
  8. 生計の概要を記載した書面
  9. 事業の概要を記載した書面
  10. 在勤及び給与証明書
  11. 卒業証明書または在学証明書
  12. 源泉徴収書
  13. 納税証明書
  14. 確定申告書
  15. 決算報告書
  16. 不動産登記事項証明書
  17. 預金通帳の写し
  18. 許認可書等の写し
  19. 技能・資格を証する書面
  20. 居宅付近の略図


※ 基本的に上記の書類はすべて必要ですが、状況に応じて上記の他にも申請人に応じた書類の提出を法務局から個別に指示される場合がございます。




料金   ※税込み 

帰化申請                 157,500円(着手金80,000円+残金77,500円)
(会社員などの給与所得者の場合)


帰化申請                 210,000円(着手金100,000円+残金110,000円)
(会社役員などの事業所得者の場合)


帰化申請                  31,500円(一人追加ごと)
(家族とご一緒に申請される場合)


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