古物商とは


リサイクルショップや中古車販売店等で古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。


【古物営業の種類】

古物商 古物の売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業をいいます。
古物市場主 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。
古物競りあっせん業 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。



古物商許可が受けられないケース(欠格要件)

申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。


成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。


古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。


禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者。


住所不定の者。


古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者。

営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。


営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。


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古物商許可取得までの流れ  


1 欠格要件に該当しないことの確認
       
     

2 必要書類の準備

      

3 申請書の作成

  

4 管轄警察署に提出
            
    

5 許可証の発行



必要書類古物商許可)  



          法人の場合            個人の場合
古物商・古物市場主許可申請書
古物商・古物市場主許可申請書
住民票(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
住民票(申請者本人と営業所の管理者全員)
身分証明書(同上)
身分証明書(同上)
登記されていないことの証明書(同上)
登記されていないことの証明書(同上)
誓約書(同上)
誓約書(同上)
略歴書(同上)
略歴書(同上)
商業登記簿謄本
 
定款の写し
 




許可手数料 (法定費用)



種別 料金
古物営業許可申請 ¥19,000
古物営業の許可証の再交付 ¥1,300円
古物営業の許可証の書換え ¥1,500円



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