在留資格認定証明書とは

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。(一言で言うと、呼び寄せるための必要書類です)


在留資格認定書の交付申請は、外国人自身またはその代理人が、入国管理局に行うことになっています。

この代理申請は、届出済行政書士が申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管に出頭する必要はありません。


必要書類や審査にかかる時間は、在留資格や呼び寄せる外国人の方の状況によって変化しますので、余裕をもって申請することをお勧めします。





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入国までの流れ(在留資格認定証明書を取得した場合)


1 入国管理局へ在留資格認定証明書の申請
     
       当事務所で作成した申請書類をお客様にご確認頂いた後、入国管理局に申請を提出します。
      その際お客様は入管に行く必要はございません。


2 在留資格認定証明書の交付

      当事務所に送付されます。届き次第、お客様にすぐに郵送致します。


3 国際郵便で申請人へ送付

  

4 海外の日本大使館(領事館)でビザ申請
      
      海外在留の申請人が在留資格認定証明書と必要書類を持参し、
     現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行います。審査期間は約1〜2週間程度です。


5 ビザの発給

      VISAには90日間の有効期間がありますので、この期間中に日本へ入国してください。


6 日本への入国
 
        入国後は居住地の市区町村で外国人登録を行います。



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当事務所のサービス  


申請取次行政書士による申請代行


申請取次行政書士としてお客様の代わりに入国管理局への申請を致します。
入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。お客様に手間を取らせません。





個人情報の保護を重視しております

入国・在留・帰化などのご相談は、どうしてもお客様のプライバシーに関わることをお伺いする必要がございます。当事務所では、完全予約制にしており、他のお客様同士が顔を会わせる事はございません。

行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が課されており、当事務所では、お客様の個人情報保護には万全を期しております。





VISA更新時に事前にご連絡いたします


お客様のVISA更新時には事前にご連絡致します。十分な時間を持って更新申請の手続きが可能です。


料金   ※税込み 

投資・経営                262,500円(着手金130,000円+残金132,500円)


投資・経営以外の場合         157,500円(着手金70,000円+残金87,500円)


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