永住許可とは

永住者とは、法務大臣が永住を認めた者で、その生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者をいいます。


永住者の在留資格を取得すると在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができるようになります。




【永住許可を取得した際のメリット】

更新手続きが不要!!(在留期間の制限がなくなります)


在留活動に制限がなくなり、どのような職業にも就くことができる。


ローンが組みやすくなる。(日本の社会生活での信用を受けやすくなります)


離婚しても日本で暮らすことができる。



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永住VISAの要件


 1 法律上の要件

 (1)素行が善良であること

  法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること     
  ※実際には、過去の犯罪歴、違法行為の経歴、納税状況などにより判断されます。


 (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  日常生活において公共の負担とならず、将来において安定した生活が見込まれること


 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
    ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上
    在留していることを要する。


  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。


  ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定方施行規則
    別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。


  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


   ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
     (1)及び(2)に適合することを要しない。


 2 原則10年在留に関する特例


 (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、
    かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して
    在留していること。


 (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること


 (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること


 (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、
    5年以上本邦に在留していること




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必要書類  

                            ※申請者の在留資格が「日本人配偶者の場合

 1.永住許可申請書

 2.身元保証書

 3.パスポート

 4.外国人登録証明書

 5.日本人の戸籍謄本

 6.世帯全員の住民票

 7.申請人、又は配偶者の在職証明書や確定申告書の写しなど

 8.申請人、又は配偶者の課税証明書

 9.申請人、又は配偶者の納税証明書

 10.身元保証人の職業を証明する書類

 11.身元保証人の所得証明書

 12.身元保証人の住民票

※ 必要な書類は、以上のとおりですが、人によって必要書類が異なります。




料金   ※税込み 

永住許可申請                 157,500円(着手金80,000円+残金77,500円)


永住許可申請                  31,500円(一人追加ごと)
(家族とご一緒に申請される場合)


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