産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。


産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集または運搬を業として行おうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。


産業廃棄物収集運搬業許可の要件


【 講習会の受講が修了していること 】

 
財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了することが必要です。


   @申請者が法人の場合
     代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に
     存する事業所の代表者

   A申請者が個人の場合  事業主本人 
※ 終了証の有効期限5年


【 経理的基礎の要件 】

 
産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。


 法人の場合は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書を提出しなければなりません。



以下の場合は許可が下りませんのでご注意下さい。

法人の場合
自己資本比率 (資産≦負債) (直前期) マイナス
経常利益 (直前3年間の平均値) 赤字
経常利益 (直前期) 赤字
個人の場合
資産状況(直前期) 資産より負債の方が多い
納税状況(直前3年間) 所得額がマイナスにつき納税していない



【 欠格事由に該当しないこと 】

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者 ・暴力団員の構成員である者など



【施設の要件】

@産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器を有していることが必要となります。
(トラックや駐車場など)

A継続して施設の使用の権原を有している必要があります。


【事業計画】

@ 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事業所から発生した
  産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。

A 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬
  容器等)を確保すること。

B 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。

C 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。

D 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。



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必要書類産業廃棄物収集運搬業許可)  


          法人の場合            個人の場合
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
事業計画の概要を記載した書類 事業計画の概要を記載した書
運搬車両の写真 運搬車両の写真
運搬容器等の写真 運搬容器等の写真
自動車検査証の写し 自動車検査証の写し
車両の賃借に関する証明書 車両の賃借に関する証明書
事務所及び事業所付近の見取図 事務所及び事業所付近の見取図
駐車場の見取図 駐車場の見取図
産業廃棄物収集運搬業に関する講習会修了証の写し 産業廃棄物収集運搬業に関する講習会修了証の写し
事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
貸借対照表及び損益計算書 資産に関する調書
納税証明書 納税証明書
法人登記簿謄本 登記されていないことの証明書
確定申告書の写し 確定申告書の写し
住民票 住民票
定款又は寄付行為 誓約書
誓約書  
登記されていないことの証明書  


許可手数料 (法定費用)


種別 新規 更新 変更
産廃処理運搬業 ¥81,000 ¥73,000 ¥71,000
特別管理産廃処理運搬業 ¥81,000 ¥74,000 ¥72,000
産廃収集業(中間・最終) ¥100,000 ¥94,000 ¥92,000
特別管理産廃収集業 ¥100,000 ¥95,000 ¥95,000



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