深夜酒類提供飲食店営業とは



居酒屋やバーは食品営業許可の申請により営業をすることができますが、0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。

深夜酒類提供飲食店営業は、開始しようとする日の10日前までにお店の所在地の管轄警察署に届出をしなければいけません。




営業種別 スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営む営業。(ホステス等の接待を伴う営業はできません。風俗営業許可が必要です。)
地域規制 住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止
※除外する地域 
商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含)
営業時間 制限なし
営業所の基準
  • 客室の床面積が9.5u以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ)
  • 客室に見通しを妨げる設備が無いこと。
  • 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
  • 騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
  • ダンスをする踊り場がないこと。
  • 営業所の照度が20ルクス以上あること。


注)原則としては、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業は同時に受けることはできません。




必要書類深夜酒類提供飲食店営業届出)  


法人の場合 個人の場合
営業開始届出書
営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
営業所の平面図
住民票(代表者・役員)
住民票
定款
 
登記事項証明書
 


許可手数料 (法定費用)


なし


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