技能とは

 技能ビザとは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のためのビザです。

具体的には


コックさん
外国特有建築の大工さん
航空機パイロット
宝石や毛皮の加工技師
スポーツトレーナー
ソムリエなどです。


技能の要件


@【料理人】   外国料理の料理人として10年以上の実務経験


A【ソムリエ】   ワイン鑑定について5年以上の実務経験を有し、「国際ソムリエコンクール」において優秀な成績を収めたことがある等


B【建築家】   外国特有の建築について10年以上の実務経験


C【パイロット】   1000時間以上の飛行経験


D【スポーツトレーナー】 @スポーツの指導について3年以上の実務経験 またはAオリンピック、世界選手権大会その他の国際的競技会の出場経験者

E【宝石加工】  宝石、貴金属又は毛皮の加工について10年以上の実務経験


F【調教師】   動物の調教について10年以上の実務経験


G【温泉採掘】  石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査について10年以上の実務経験





ただし、上記の条件の他に、以下の両方も必要となります。
@日本の企業・公共団体との雇用契約。
A日本人と同等以上の報酬を得ること。




注: 2007年11月1日以降、日タイ経済連携協定(EPA)により以下の条件の全てを満たすタイ国籍のタイ料理人は、実務経験の条件が5年以上に軽減されます。
 
 1)タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること。
 2)タイ労働省発行の初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書を取得していること。
 3)過去1年間に、タイ国内でタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたこと。(妥当な額とはタイ国内の全産業の平均賃金を超える額。)



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必要書類  ※在留資格認定証明書申請の場合

@在留資格認定証明書交付申請書

A申請人の写真(縦40mm×横30mm)2枚

B申請理由書

C履歴書

D公的機関が発行した技能証明書の写し

E雇用証明書

F登記簿謄本(法人の場合)

G直近の損益計算書(法人の場合)

H確定申告書の写し(個人の場合)

Iメニューリスト

J店内見取り図

K営業許可証


その他、必要に応じ上記以外の書類も提出する場合があります。


注:平成21年7月1日に入管法が改正され、技能のビザを取得する場合書類が簡素ができるようになりました。

申請者が所属する企業が上場企業等一定の規模等を有する企業等である場合、申請書と実務経験を有することを証明する資料のみを提出資料とし、その他の資料を求めないこととしました。






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料金 (技能VISA)  ※税込み 

VISA申請                            157,500円(在留資格認定書交付申請)


他のVISAから「技能」VISAへの変更           157,500円(在留資格変更申請)


更新申請(事情変更なし)                    52,500円(在留資格更新申請)


更新申請(事情変更あり)                   157,500円(在留資格更新申請)


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