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宅地建物取引業
宅建業(=不動産業)を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です!!
以下の○の部分に該当する業務を行う際には、免許を取得しなければなりません。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
| 【売買】 | ○ | ○ | ○ |
| 【交換】 | ○ | ○ | ○ |
| 【賃貸】 | --- | ○ | ○ |
宅地建物取引業免許の要件
【事務所の設置】
業をを行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要になります。
宅建業の事務所は客観的に独立性がなければなりません。
原則、住居や他の法人や個人と混在していてもいけません。ただし、間仕切壁等で独立性があり、住居部分を通らない等の場合は認めてもらえる場合もあります。
【専任の宅地建物取引主任者の設置】
事務所やその他国土交通省令で定める場所ごとに、専任の取引主任者を置かなければならないというルールがあり、宅建業に従事する者5人について1人以上の主任者の設置義務があります。
なお、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
※専任とは常時勤務するものをいい、非常勤、アルバイト、パート等は専任とはいいません。
【欠格要件】
・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
・禁固、懲役に処せられた者
・宅建業法違反で罰金に処せられた者
・免許取消処分を受けた者(取消から5年間)
・業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間)
・不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間)
・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
【法人の場合のみ】
法人免許申請の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていることが必要です。
免許後の流れ
@ 専任の宅地建物取引主任者の勤務先登録
主任者として登録されている都道府県に、免許された業者名と免許番号を、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」により提出します。
A営業保証金の供託 又は保証協会への加入
【供託の場合】
・本店(主たる事務所)→1,000万円
・支店(従たる事務所)1店舗につき→ 500万円
【協会加入の場合】
・各協会の指示どおり書類を提出してください。
B営業開始
1及び2の手続が終われば営業開始できます。
ただし、以下の事が義務付けられていますので、ご注意下さい。
・従業者証明書の交付、携帯、提示
・従業者名簿の整備、保存、閲覧
・業務に関する帳簿の整備、保存
・業者票、報酬額票の掲示
・主任者証の携帯、提示
必要書類(宅地建物取引業免許)
| 法人の場合 | 個人の場合 |
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免許申請書
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免許申請書
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| 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 |
身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
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身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
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登記されていないことの証明書(3と同じ)
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登記されていないことの証明書(3と同じ)
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代表者の住民票
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略歴書(3と同じ)
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略歴書(3と同じ)
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専任の取引主任者設置証明書
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専任の取引主任者設置証明書
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宅建取引業に従事する者の名簿
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宅地建物取引業に従事する者の名簿
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専任の取引主任者の顔写真添付用紙
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専任の取引主任者の顔写真添付用紙
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| 履歴事項全部証明書 |
宅地建物取引業経歴書
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宅地建物取引業経歴書
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資産に関する調書 |
| 決算書 | 資産に関する調書 |
| 納税証明書 | 納税証明書 |
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納税証明書(新設法人は不要)
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誓約書
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誓約書
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事務所を使用する権限に関する書面
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事務所を使用する権限に関する書面
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事務所付近の地図
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事務所付近の地図
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事務所の写真
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事務所の写真
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| 登記されていないことの証明書 |
許可手数料 (法定費用)
| 種別 | 新規 | 更新 |
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| 知事許可 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| 大臣許可 | ¥90,000 | ¥33,000 |