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人文知識・国際業務とは
人文知識・国際業務ビザは、文系の仕事をする場合のビザであり、「人文知識」と「国際業務」の2つの内容にさらに分けることができ、それぞれの要件も異なります。
具体的には
翻訳・通訳
貿易業務
語学の指導
海外取引業務
服飾若しくは室内装飾に係るデザイン
などが挙げられます。
在留期限は3年もしくは1年で、与えられた在留資格の範囲内の就労活動しかできません。
人文知識の要件
(1)申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育を受けるか、または、従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を修得していること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
人と離婚したが、日本に引き続き在留を希望する場合。
国際業務の要件
(1)申請人が、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
@翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
A従事しようとする業務に関連する実務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
注:申請人の大学での専攻または実務経験と、就労を予定している企業の職務との間に関連性がなければなりません。そして、前記の要件及び関連性を有していることを書面において十分に立証しないと、ビザを取得することは困難です。ここでも理由書の書き方がポイントになってきます。
必要書類 ※在留資格認定証明書申請の場合
@在留資格認定証明書交付申請書
A申請人の写真(縦40mm×横30mm)2枚
B申請理由書
C職務内容説明書
D履歴書
E最終学歴の証明書(卒業証明書など)
F職歴証明書
G通訳・翻訳・語学の指導に従事する場合は大学の卒業証明書
H雇用契約書(報酬・雇用期間・職務内容について記載のあるもの)
I登記簿謄本
J直近の損益計算書(法人の場合)
K確定申告の写し(個人の場合)
その他、必要に応じ、営業許可証、会社案内書を添付する場合があります。
注:平成21年7月1日に入管法が改正され、人文知識国際業務のビザを取得する場合書類が簡素ができるようになりました。
申請者が所属する企業が上場企業等一定の規模等を有する企業等である場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料を求めないこととしました。
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料金 (人文知識・国際業務VISA) ※税込み
VISA申請 157,500円(在留資格認定書交付申請)
他のVISAから「人文知識・国際業務」VISAへの変更 157,500円(在留資格変更申請)
更新申請(事情変更なし) 52,500円(在留資格更新申請)
更新申請(事情変更あり) 157,500円(在留資格更新申請)
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