- 新聞セールスのトラブルはどこに相談すればよいですか。
まず悪質な拡張員についての苦情ですが、新聞発行本社に訴えても、「セールスに関しては各販売所に一任してある」と言われ、謝罪はありません。ですがその拡張員の身元を割り出して除籍にしてくれたり、販売店に注意勧告したりすることはあるようです。新聞セールス近代化センターも同様のサービスをしています。また、該当販売所に電話すれば、その拡張員を出入禁止にしたり、あなたの名前を販売店の拡張禁止リストに載せてくれることがあります。深刻な被害を受けた時(殴られた、家の外壁を壊されたなど)は警察に通報してください。明確な証拠があれば必ず対処してくれると思います。
契約に関する諸問題では、まずはクーリングオフの行使期間内であれば、これを行使して契約を破棄できます。行使期間を過ぎていれば、販売所に契約の取り消しを訴えます。販売所と折り合いがつかない場合は、消費生活センターに相談するとよいでしょう。適切なアドバイスがいただけると思います。ただ、消費者センター自体には契約破棄の権限はありません。また、消費者契約法の取消権を利用して自力で解決することも不可能ではありません。
一度でもトラブルを経験した人は、今後は自衛できるようにすることも大事だと思います。
国民生活センター
全国消費者センター一覧
新聞セールス近代化センター TEL:03-5294-2351 FAX:03-5294-2354
[主要新聞販売問い合わせ]
【読売新聞】
<東京本社>
「販売局 販売読者相談室」 電話03−3216−4111
販売読者相談室・受付時間
▽平日(月〜土)
午前9時半〜午後5時半(販売読者相談室)
午後5時半〜午後8時 (相談室と販売管理部社員が当番制で承ります)
午後8時〜翌午前9時半(NTTテレマーケティング社)
▽日・祝日
午前9時半〜午後5時半(相談室と販売管理部社員が当番制で承ります)
午後5時半〜翌午前9時半(NTTテレマーケティング社)
※迅速な対応を心がけておりますが、社員がいる時間帯にお電話いただければ
幸いです、とのこと。
<大阪本社>
「販売局販売管理部」 電話06−6366−1803
▽平日(月〜土)
午前9時から午後9時(販売管理部の担当者が承ります)
午後9時から翌午前9時(読売新聞お客様センター)
フリーダイヤル 0120−881−737
▽日・祝日
午前9時から午後5時(販売管理部の担当者が承ります)
午後5時から翌午前9時(読売新聞お客様センター)
フリーダイヤル 0120−881−737
<西部本社>
「販売局販売管理部」
電話093−541−9574
<中部本社>
「営業部販売管理課」
電話052−211−0037
【朝日新聞】
朝日新聞東京本社
販売局もしもしセンター
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2
TEL 03-5540-7715
FAX 03-3248-6863
E-Mail t-moshimoshi@cir.asahi-np.co.jp
【毎日新聞】
販売部 koudoku@mainichi.co.jp
- 勧誘員を簡単に追い返すことができる必殺のセリフってありますか。
よく、「情報はインターネットで仕入れてます」「(読売に対して)巨人が嫌いなので」「某政党機関紙を購読してます」「日本語分かりません(外国人のフリ)」などが有効と言われたりしますが、決してそんなことはありません。諦めの早い勧誘員はこれらのセリフを言われると、「ああ、この客は絶対に購読してくれないな」と思ってすぐに引き返してくれます。しかし、しつこい勧誘員は何を言われても食い下がってきます。あえて有効であるといえるのは、「もうすぐ引っ越すので」「金がない」「前の勧誘員はビール券30枚くれたので、今回は40枚は欲しい(拡張員の報酬より高額の景品を要求する)」あたりでしょうか…。
確実に追い返せるセリフは残念ながらありません。やはりドアは不用意には開けないことです。
- 拡張員に脅されて契約してしまいました。解約しようと思うのですが、拡張員からの報復があるのではないかと不安です。
脅しや騙りで契約した場合は、取り消し対象となります(民法96条)。ただ、恐喝や詐欺であることを販売所に証明しなければならず、これは非常に困難です。利害関係のない第三者の目撃証言や録音・録画テープの存在、拡張員の自供・自白などあれば問題ありませんが、普通は消費者側が立証し難いために、新聞契約のトラブルは後を絶たないわけです。結局は販売店がどのように判断してくれるかであり、販売店がいかに良心的であるか否かにかかってきます。
もちろん行使期間内であればクーリングオフを行使しましょう。クーリングオフは書面で8日以内に行えば法的に消費者側が正しい行為ですから、必要以上に報復は恐れないことです。クーリングオフ行使による拡張員の報復は、管理人は聞いたことがありません。ただし、あとから嫌味を言われたりなどすることはあるようです。
また、消費者契約法の取消権を利用して、取り消すこともできます。消費者の立証は必要なのですが、内容証明郵便と併用すれば、おそらく証拠なしでも大丈夫です。
- クーリングオフ適用期間が過ぎた場合の契約破棄は無理ですか。
クーリングオフとは「契約日を含めて8日以内に、書面による契約の解除が認められる制度」です。したがって、適用期間後のクーリングオフの行使はできません。
ですが、3にも書きましたように、契約の破棄に関しては販売店次第というところがあります。9日以降でも、正当な理由を伝えられればタダで契約を破棄してもらえるケースもあるでしょう。できれば新聞の配達前に解約の申し出をした方がいいと思います。解約に応じてくれても、違約金や損害賠償を請求されることもあります。悩むようでしたら、消費生活センター等で相談してください。
- クーリングオフを行使した際、受け取った景品は返した方がいいですか。
景品表示法において、景品類は「顧客を誘引するための手段として……商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」とされています。景品はあくまで手段であり、付随するものとあるので、景品が商品に含まれるとは考えられません。消費者による景品の返却義務を規定した法律も無いことから、クーリングオフの際に景品を返却する必要はないと考えられます。「景品泥棒!」「景品の代金を支払え!」と言ってくる店もありますが、無理には応じなくてよいでしょう。(ただし、返さないと、拡張員がお礼参りにいらっしゃるかもしれませんが…。)景品提供による販売所・拡張員の損失というのは、紙面競争・価格競争をせずに景品競争を続けている新聞業界の構造上の弊害だと思います。もちろん、相手が気の毒である、あるいは販売店と良好な関係を継続したいと考えるならば、返却することを勧めます。
また、もし景品が商品に含まれると考える場合には景品を返却しなければいけませんが、クーリングオフの規定により商品の返還は事業者の負担とするので、引き取りに来させるか、あるいは着払いで販売所に送ればよいでしょう。
ちなみに、景品表示法に基づいた「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」で、新聞契約における景品の上限額は新聞金額の8%以下または新聞購読料6カ月分の8%以下に抑えられています。しかし、過剰に景品提供に走る勧誘員はそれ以上の額の景品を提供していることが多いようです。
- 契約をした際、拡張員から現金を受け取ったのですが、本当に貰ってしまっていいんですか。
いわゆる置き勧です。3ヶ月だけの契約なのに現金1万円を貰えた、というケースもあるようです。現金は景品の代替にはなりませんから、違反とされる契約手法です。
なぜ拡張員はこんなことをやるのでしょうか。拡張員は契約達成が第一ですので、自分の収入がどうだこうだ言ってられません。ノルマを達成しないと団長に殴られたり、団を追い出されたりしてしまうケースもあるので、自腹を切って現金を渡すことがあります。
また、コンクールなどで良い成績を挙げたり、まとめ料の獲得のために、敢えて一時的に損をしてもいいのでこういうことをやり出す人もいるようです。
お金が貰えてラッキー、という人は受け取ってもいいと思います。ですが、やはり販売所に連絡して現金を返却し、契約も破棄することが望ましいでしょう。
また契約時にお金を渡されずに、拡張員から「後からお金が支払われることになっている」などと言われることもあります。これは詐欺である可能性が極めて高いので、この場合は契約しない方がよいでしょう。
- 契約期間が終了しているのに、新聞が配達され続けています。
通常、契約の多くは消費者側から契約解除の意思を示さない限り、契約期間終了後も契約の継続がなされます。新聞の契約書の裏面にもそう書かれていることがあると思います。新聞の場合は普通、契約満了月の集金時に、集金人が「契約を続行していただけますか?」と訊いてくるものですが、確信犯的に何も言わない人もいます。契約を継続したくない場合は、はっきりとその意思を販売所に伝えましょう。
<補足>期間の定めのない契約(自動継続契約)は一方が解約を申し出れば契約を破棄できます。ただ、販売所としては新聞を配ったのに代金が貰えないのは納得し難いので、期限前に継続しない旨を伝えて相手に刺激を与えないようにするのが良いでしょう。(2004/03/27)
- 契約していないのに、勝手に新聞が配達されています。
単なる誤配ということもありますが、販売所による「ネガティブオプション」の可能性が強いです。ネガティブオプションとは事業者が一方的に商品を消費者に送りつけ、一定期間中に返却がない場合に、代金を請求する販売手法のことです。新聞のネガティブオプションの場合、もちろん事業者とは販売所、商品とは新聞のことを指します。成績の悪い販売店がよく使う手段のようです。販売所に今後は新聞を入れないように伝えましょう。
また拡張員による「てんぷら」の可能性もあります。店員の監査が行われていない場合は、これもあり得ます。この場合も販売所に連絡して、架空契約であることを伝えましょう。
届けられた新聞は読んだ読まないに関わらず、代金を支払う必要はありません。
- 新聞の契約書にはどれだけの効力があるんですか。
契約は本来は口約束でも成立するらしいのですが、それだとあまりにも事後のトラブルが多いために、契約書というものが誕生しました。そして現代では契約書に記したことが契約事項として認められます。
ですから、新聞の契約も立派な契約なのです。消費者がこの契約に違反した時には、販売所側から告訴される可能性もあります。ですが現実問題として、新聞契約ごときでわざわざ法的手段に出る販売所はいないでしょう。お金に換算しても1〜5万円程度のトラブルです。そんなことに労力や時間、裁判費用を使ってはいられないと思います。また、新聞販売所は地域密着型の経営をせざるを得ないことから、表立った法的手段は踏み切れないということもあります。
たかが、契約。されど、契約。だけど、やっぱりたかが契約。そんな感じでしょうか。ですが、もちろん契約は遵守するに越したことはありません。
- 拡張員と口約束で特別な契約(購読代金をあとで送るなど)をしました。その拡張員は「販売所の人には黙っててくれ」と言っています。これってどういうことですか。
「販売所の人には黙っててくれ」=「販売所に知られるとまずい」=「拡張員本意の不当な契約」と考えられるでしょう。9にも書きましたが、契約書に明記したことだけが保証されるのであって、口約束はもはや意味を持ちません。あとから「拡張員がこう言っていたので…」と弁解しても、相手にしてもらえない場合があります。拡張員との個別な約束に同意するのであれば、その拡張員に約束事を契約書(本書、控え両方に!)に明記してもらったうえで署名・捺印しましょう。
万が一騙されても、消費者契約法などがあるので、あまり心配いらないと思います。
- ドアの表に「新聞勧誘員お断り」のビラを貼れば、効果はあるのでしょうか。
販売店員に対しては効果があると思います。「こういった意思を示した客を勧誘しても余計に嫌われるだけだし、もし契約が取れても長期購読も見込めず、あまりメリットはない」と考えるからです。
しかし、ほとんどの拡張員には通用しないでしょう。むしろ、「ここに住んでいる奴はこういった貼り紙を出しているくらいだから、気が弱いにちがいない」と悟られ、逆効果となります。拡張員は新規契約調達以外では客と接する機会はほとんどないため、強気で勧誘に臨むことができてしまうのです。
- 拡張員がうざくてたまりません。彼らがやって来なくなる方法はありますか。
拡張員が嫌だと言っても、その拡張員を消費者のもとに寄越しているのは、販売所です。販売所が拡張団にセールスを委託し、顧客データを拡張員たちに手渡しているわけです。ですから、拡張員を来させなくするには販売所に嫌われる、つまり販売所のブラックリストに名前が載る(拡禁)ということになればいいわけです。
ブラックリストに載るにはどうすればいいでしょうか。まず、悪徳拡張員に被害に遭った場合は、それを明確に販売所の責任者に話すことです。そして、「こんな勧誘員をよこす新聞屋とはもう2度と付き合いたくない!今後は二度と勧誘員をよこすなよ!○○新聞も絶対にとらない!」と口調を荒げて言ってやりましょう。その際に名前と住所も告げておかなければなりません。これでしばらくは来なくなるはずです。
しかしこれだと効きが弱いことは確かです。では販売所が完全に諦めてくれるにはどうしたらよいでしょうか。それは販売所に実損を与えることです。どういうことかというと、つまり集金時に新聞代を払わないことです。例えば、居留守を使い続けたり、酷い勧誘で憂き目にあっていたことを口実に集金人を追い返したり、、新聞の不着を理由に支払いを拒否したり、などです。
このようにして何ヶ月もお金を払わなければ、販売所も集金は諦め、××さん(あなた)は危険人物だとみなしてくれます。そして拡禁リストに加えられ、今後はその新聞の拡張員はやって来なくなるでしょう。
ただ、販売店員の連携がとれていない場合や、行くなとされていても敢えて行く拡張員もいるようですので、絶対的な方法ではありません。モラル的にもどうかと思いますし、お勧めはできませんが、、
- 未成年ですが、解約はできますか。
未成年が親の同意を得ずに交わした契約は、クーリングオフ期間を過ぎても取り消すことができます。商品を使用して(新聞のケースでは配達期間中)しまっても、取り消しが可能です。ただし、お小遣いの範囲内での契約の場合、契約締結の際に成年(20歳以上)であると嘘をついていた場合、結婚している場合には取り消すことはできません。
取り消す時は、お小遣いは貰っていないということにして、親御さんに販売所に電話してもらうと良いかと思います。
- 転居が決まりましたが、解約はできますか。
作成中
- 自動継続となっている契約は解約できますか。
作成中
- 自己都合により契約破棄を行う場合、違約金はいくら支払えばよいですか。
作成中
上記がすべて正しいとは保証できませんので、ご注意ください。()
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