■調停(民事)■

   いきなり裁判というのは大変です。費用も時間もかかります。そこで、当事者
   間で冷静に話し合う場所が、家庭裁判所等に設置されています。
   

    1.調停とは?

     当事者同士だと、感情的になり円滑に話が進まない事がおおいです。
     そこで、第三者に間に入ってもらい冷静な話し合いで解決にもって行く方
     が解決の近道です。そのような場所が家庭裁判所等に設置されています。


    2.調停の特徴

     調停の特徴は費用が安いのが特徴です。
    
     30万円までの場合

     5万円毎に300円かかりますので、30万円を請求するときは
     300×6=1800円です。
    
     50万円までの場合

     5万円毎に250円かかります。その他に郵便切手代2500円が掛かります。

     調停とは弁護士を必ずしも雇う必要がありません。
     これも費用が安い理由です。


    3.調停が成立した場合

     調停が成立し、当事者間のまとまれば確定判決と同様の効果があります
     ので控訴する必要もございません。


    4.調停が成立しなかった場合

     調停が不調となった場合は、やっぱり通常裁判で争そわなくてはならない
     ので、詐欺者が、最初から妥協する余地が全く無い場合は、最初から
     通常の裁判を選択すべきです。時間とお金がもったいないです。


    5.調停の手続きの方法

     調停の申し立てをする場所は、詐欺会社の居住地の簡易裁判所・
     又は当事者が合意した簡易裁判所・地方裁判所です。
     詐欺者の近辺まで行くのは大変なのでなるべく自分の家の近くの裁判所で
     するようにしましょう。

     調停とは妥協点を探り、話し合いで解決するのが目的です。