DELLを訴える手順(簡単です)


  DELLから買った製品が不良品なのに、どうしてもお金を返してくれない。もう、訴えてやる!・・・そういう被害者も何人かいらっしゃると思います。裁判なんて難しそうだし、弁護士に相談してみると、弁護士報酬が高くてたとえ裁判に勝っても費用倒れ・・・そんな皆さんにお勧めなのが「本人訴訟」です。
  参考資料:主婦の本人訴訟奮戦記 福岡県司法書士会

  裁判はとても費用が掛かるように見えますが、最低限必要な費用は申立手数料が10万円以下のパソコンなら1000円(20万円以下なら2000円)、裁判関係書類を郵送するためにあらかじめ納める切手代が3910円(東京簡裁に少額訴訟を提起する場合です。またこの切手を予納郵券と言います)、DELLの商業登記簿を取るのに1000円・・・合計5910円でできるのです。しかも、勝てばDELLにこの費用を支払わせることができます。(実際には証拠のコピー代や裁判所までの交通費など他にもいろいろ費用が掛かりますが・・・全部で10000円も掛からないでしょう)

  弁護士無しで裁判できるだろうかと思っている皆さん、ご安心下さい。少し古い統計ですが平成9年時点で、簡易裁判所の事件の95.19%、地方裁判所の事件の22.44%の原告(訴えを提起する側)が弁護士を代理人としていません。特に、簡易裁判所は本人訴訟が当たり前で、弁護士を雇うほうが珍しい「一般市民にも開かれた」裁判所なのです。
  統計資料:地方裁判所・簡易裁判所(第一審通常訴訟既済事件数)における平成9年弁護士選任状況

  簡易裁判所で取り扱える事件は140万円までです。DELLのPCは安い(!)ですから、この価格を超える事はないでしょう。また、弁護士に比べて法律知識などが不十分な原告に、簡易裁判所では司法委員を選任して和解や審議の補助をしてくれます。
  司法委員とは:司法委員 裁判所ホームページ

  このように、DELLを相手に裁判を起こすこと自体はそれほど難しいわけではありません。もっとも、勝つためにいろいろな準備が必要ではありますが・・・。ここではまず、手続き面だけを解説します。
  どのような訴訟を提起して、どのような根拠でDELLに売買代金返還を迫るかは状況ごとに適切な方法が違います。私までmailいただければできるだけ相談に乗りますが、問題が整理されたところで提訴の前にお近くの消費者生活センターか無料法律相談等で相談される事をお勧めします。

    裁判の起こし方

  1. 必要書類

    1. 訴状 3通(必須なのは2通)

    2.   本格的に書くのは難しいのですが、裁判所のホームページに一般的な書式が載っております。
      金銭支払請求(一般)
        必要な事項を書いていけば訴状が完成するようになっています。簡易裁判所に同じような定型用紙が用意されています。裁判所の分と被告に送達される分の2通を裁判所に提出します。3通目は必ずしも必要ではありませんが、自分の控えとするためです。
        少額訴訟とするか通常訴訟とするかは慎重に検討しましょう。

    3. 証拠書類のコピー 2組

    4.   証拠を提出する場合は、事前にコピーを裁判所に提出します。訴状と同時が望ましいです。DELLの注文請書や注文受付メール、DELLが修理・交換した報告書や納品書、契約解除を申し出た内容証明郵便などが主な証拠として考えられます。裁判所の分と被告に送達される分の2組を裁判所に提出し、原本は保管しておいて裁判の時に持って行きます。

    5. デル株式会社の商業登記簿(現在事項全部証明書)

    6.   会社などの法人を訴えるときは、商業登記簿が必要です。最近の法務局はオンライン化されているので、お近くの法務局で取得(例外はあり)できます。
      お近くの法務局はこちらで調べてください
        法人名と住所と代表者(代表取締役社長 ジム・メリット氏)を証明できればいいので、「現在事項全部証明書」を申請します。申請用紙記入に必要な事項は次の通りです。
      1. 会社名:デル株式会社

      2. 住所:神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F

      3. 手数料:1000円です


  2. どの裁判所に提出するべきか

  3.   販売条件(契約書)には「東京地方裁判所の専属的合意管轄に属します」とあり、簡単に書くと提訴は東京地方裁判所でなければならないと書かれています。ちなみに、DELLの本社が川崎なのに東京の裁判所を指定するのは、顧問弁護士事務所(超有名法律事務所らしい)が東京にあるからだと思われます。
      では、東京以外に住んでいる人はどうすればいいのでしょうか。訴える側(原告)が東京近辺でなければ、交通費だけで訴訟請求額を超えてしまうかもしれません。これでは訴えるだけ損という事になりかねません。(ただし、勝てればその交通費や距離によっては宿泊費、さらに日当もDELLに訴訟費用として請求できます)

      しかし、実は簡単な話で、この条項は無視してお近くの簡易裁判所でとりあえず訴えればいいのです。難しい理屈はここでは書きませんが、契約書で「専属的合意管轄」があっても無効と主張する方法は幾つかありますので、必要な書類が不備なく揃っていれば受付時点で拒否されることは絶対にありません。その場合、裁判を起こせるところは、「訴える側(原告)の住所地を管轄とする裁判所」、「訴えられる側(被告)の住所地を管轄とする裁判所(この場合、川崎簡裁)」、「契約書で双方が合意した裁判所(東京地裁ですが・・・訴額により管轄権がないので、東京簡裁でもいい気がします)」の3つ考えられます。この中で、とりあえず自分に一番都合の良い裁判所に訴えを起こせばいいのです。(DELLの申立や裁判官の職権で移送されてしまう可能性はありますが)

      全国の簡易裁判所では、月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午までと,午後1時から午後5時までが受付時間です。郵送でも受け付けてもらえます。ちなみに、東京簡易裁判所では夜間受付もしております。月、水、金曜日の午後5時から午後7時30分までです。ただし、郵送や夜間受付の場合は、訴訟の手数料である収入印紙と予納郵券を先に買っておく必要があります。印紙の価格や予納郵券の切手の組み合わせなどの詳しい内容は、お近くの簡易裁判所に電話で問い合わせください。

    簡易裁判所の事務官・書記官のみなさんはとても親切です。
    手続きでわからないことがあれば遠慮しないで質問しましょう。

    わからないままにするのが一番良くないです。
    わからないことがあるのはあたりまえです。


  4. 訴状を提出した後にやるべきこと

  5. もし、DELLが口頭弁論期日ギリギリに答弁書を出してきたら
      DELLが口頭弁論期日ギリギリに答弁書を出してきて内容を十分に読めない場合、遠慮せずに裁判官に「精査して反論する時間が欲しい」と正直に申し出ましょう。状況により、口頭弁論期日をもう一回設定してもらえるかもしれません。

      その他の話に関しては、DELLやその顧問弁護士が見ている可能性もあるので、結審するまで書けないかもしれません・・・。

  このページ記載の内容に関してのご質問は、お気軽にmailを送っていただくか掲示板へ書き込んでください。
  今後ともよろしくお願いいたします。

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