裁判でデルに返金を求める際に注意すべき点

ご注意:DELLとその弁護士に余計な情報を与えたくないので、以下は一般的な情報のみを掲載しております。実際に訴える方は下記を参考に、細部はメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
DELLを訴える方への情報提供は惜しみません。


  DELLに返金を求める根拠を誰かにわかってもらうためには、「最初から壊れていた」、「修理・交換しても直ってない」、「修理してもすぐに壊れる」、「製品がそもそも不良品だ」といった事情を説明すれば、社会常識として「不良品だったら、良品との交換か返金が当たり前」となるでしょう・・・確かに普通の会社なら丁重なお詫びとともに当たり前の対応をしているはずです。

  しかし、DELLがそんな普通の会社ではありません。不良品の返品に応じないどころか、訴えてでも代金を取り返すという顧客に対して「訴えるのはお客様のご自由ですから」と回答する会社です。アメリカの会社だけに訴訟慣れしているのでしょうか・・・顧客に対して、"Come On!"(掛かって来い!)と言い切ってしまうエキサイティングな会社なのです・・・。はっきり言って、日本の顧客は訴えてくるはずがないと高を括っているとしか思えません。

  では、DELLのお望みどおり訴えましょう(←日本人としての意地を見せてやる)というのがこのサイトの趣旨です。

  会社でもスポーツでもゲームでもルールがあるように、裁判(民事訴訟)にもルールがあります。有名訴訟の判決で一般市民に何となく納得のいかない判決がたまに出てしまうのは、裁判は一般常識に判断基準に置いているのではなく、法律と判例(≒法律の解釈例)で裁いているからです。つまり、裁判を提起するみなさんは、裁判の結果は全ては法に基づくという絶対ルールを常に忘れてはなりません。また、判決は裁判官が下すものですので、裁判での主張はDELLをやり込めるのではなく、裁判官にわかっていただくという姿勢が必要です。そのためにも、裁判所に提出する書類は極めて冷静に、論理的に、わかりやすく書くことが重要です。
  1. 法律(法律構成)

  2.   不良品に対して代金の返還を求める際に使えるのは次の2つの法的根拠です。

    1. 債務不履行

    2.   債務の本旨に従った履行のなされないこと・・・つまり、DELLから買った製品が、その製品が当然に備えるべき性能を発揮していない状態にあることです。言い換えますと、はじめから壊れているとか、修理・交換しても直っていないとか、修理したけれどもすぐに壊れたといったことは全て債務不履行です。「債務不履行」=「契約違反」と考えてもいいでしょう。

        納品はされたが製品が不完全なものであるという意味で、債務の不完全履行と言います。不完全履行に対しては、完全履行請求権として「修理または交換による良品の要求」ができます。しかし、何度修理や交換をしても改善しない場合、催告期間付きの契約解除通知などにより契約解除(=製品を返すから、代金を返しなさい)を要求します。(履行が不可能と言える場合は、催告期間の必要はありません)

        債務不履行による契約解除では、「売買契約の存在と代金支払いの事実」、「DELLの債務不履行事実の重積または債務履行が不可能」、「顧客からの(催告期間付きの)契約解除通知」の各事実を証明する必要があります。それぞれ注文請書(または納品書)、修理報告書または交換納品書、契約解除を通知した内容証明郵便があれば十分です。どれかが欠けていても、他の証拠で何とかなる場合もあります。

        債務不履行を根拠とした契約解除では、製品の不良原因に対するDELLの過失や悪意を顧客が証明しなくていいので、多くのケースではこちらの方が簡単で有利な選択です。

        注文した製品が届かないと言う場合には、債務履行遅滞と言います。この場合には、損害賠償および催告期間付きの契約解除通知が可能です。

    3. 瑕疵担保責任

    4.   製品に購入時には顧客が気付かなかった不良(瑕疵)があったので、契約を解除するという方法です。消費者(個人)としての購入の場合、不良に気付いてから1年以内にDELLに何らかの請求をしなければ、瑕疵担保責任を問う権利はなくなります。事業者ですと、DELLの契約書によると商品到着後文書で2日以内(←実質的に無理としか思えません)に瑕疵担保責任を問わなければなりません。 ただし、「直ちに発見が難しい」と証明できたときは購入から6ヶ月以内までは(商法526条)責任を問えます。ただし、DELLに「悪意がある」と証明できれば(商法526条2項)この制限はありません。
        DELLの提示する販売条件には上とは違う色々な「顧客に一方的に不利なこと」が書かれていますが、とりあえず無視しましょう。ここに詳しいことは書けませんが、それらを回避する(無効にする)根拠はあります。
        瑕疵担保責任による契約解除は、顧客が製品の瑕疵がDELLの過失または悪意であることを証明しなければならないので、一般に難しいと言えます。実際に訴えるときは上記の債務不履行に予備的主張として瑕疵担保責任を主張するのが良いでしょう。

  3. 判例(裁判例)

  4.   DELLとその弁護士に余計な情報を与えたくないので、裁判終了までは掲載しません。
      もし本当に訴える方がいらっしゃいましたら、個人的に情報提供いたします。

  5. 民事訴訟の原則

  6.   民事訴訟における様々な原則を知っておくことは重要です。

    1. 職権進行主義

    2.   裁判所が訴訟係属中の審理の進行の主導権を有する。

    3. 処分権主義

      1. 訴訟手続の開始

      2.   権利関係をめぐる紛争があっても、原告となるべき当事者から提訴がなければ、裁判所は訴訟手続を開始しない。
          解説:DELL被害者が自分で訴えない限りは、裁判で解決することはできません。
      3. 審理範囲の特定

      4.   裁判所は、原告によって特定された権利関係についてのみ判断をする。
          解説:判決にて、DELL被害者が自分で請求した金額以上の返還がされることはありません。
      5. 訴訟手続の終了

      6.   原告が訴えを取り下げた場合(ただし、被告が答弁をした場合は被告の同意が必要)、和解の成立、請求の放棄・認諾があった場合には、判決をせずに訴訟手続が終了する。

    4. 弁論主義

    5.   事実と証拠に関する資料の収集・提出を当事者の権限および責任とする主義のこと。
      1. 第1テーゼ(当事者が主張しない事実の扱い)

      2.   その事実を当事者が主張しなければ、判決の基礎とすることはできない。。
          解説:自分に有利な事実については、漏らさず訴状および準備書面に記して、主張するようにしましょう。
      3. 第2テーゼ(当事者間に争いのない事実の扱い)

      4.   当事者間に争いがない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。。
          解説:DELLの反論や主張について、再反論しない場合(=沈黙した場合)はそれを認めたと見なされます。互いに認めた事実は、それがどんなに非現実的なものであっても裁判上は事実と認定されてしまいます。どんなにつまらないことや当たり前のことでも、漏らさず反論するようにしましょう。
      5. 第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)

      6.   当事者が申し出た証拠だけが、事実認定の基礎となる。
          解説:どんなに有利な証拠があっても、裁判所に提出しない限りは無いのと同じことです。

    6. 法的三段論法

      1. 裁判では法律を適用する。

      2. 法律に特定の事実によって特定の権利関係が発生するという規定がある場合、その特定の事実は証拠によって認定する。

      3. 上記で認定された特定の事実から、法律によって定められる特定の権利関係が発生する。

        つまり、裁判で権利の行使(たとえばDELLに返金させる)を請求するには、「適用する法律を主張し」、「その法律が適用できる事実を証拠によって証明する」、「法律適用のための事実を証明できれば、その法律の効果が得られる」という三段論法によらなければなりません。訴状や準備書面を書くときにこの点を気を付けましょう。

    7. 自由心証主義

    8.   裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。(民事訴訟法第247条)


      以下、作成中・・・。

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  今後ともよろしくお願いいたします。

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