昭和48年 4月 1日 制定
昭和53年 4月 1日 改正
平成 2年11月23日 改正

   第1章 総 則

第1条  本会は鴨台剣友会と称し、本部を大正大学に置き、事務局を幹事長宅に置く。

第2条  本会は大正大学剣道部に在籍した者、及び本会の趣旨に同意する者を持って組織する。

第3条  本会は会員相互の向上・親睦を図ると共に、大正大学剣道部の育成・発展に寄与することを
     目的とする。

   第2章 事 業

第4条  本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)会員の連絡に関する事項。
    (2)大正大学剣道部への援助に関する事項。
    (3)大正大学剣道部師範・総監督・監督・助監督・コーチ就退任に関する事項。
    (4)慶弔に関する事項。原則として、事務局に申告し判断は会長に一任とする。
    (5)その他本会の目的達成に必要な事項。

   第3章 会員並びに役員

第5条  会員は次の二種を持って構成する。
    (1)正会員 第1章総則第2条に該当の者。
    (2)準会員 大正大学に在籍する剣道部四年生の者。

第6条  本会に次の役員を置く。但し、業務を妨げない。
    (1) 会  長   1  名
    (2) 副会長   1  名
    (3) 会計幹事  1  名
    (4) 会計監査  1  名
    (5) 幹事長   1  名
    (6) 会  計   1  名
    (7) 幹  事   若干名
    (8) 顧  問   若干名
    (9) 師  範   1  名
    (10)総監督   1  名
    (11)監  督   1  名
    (12)助監督   若干名
    (13)コーチ    若干名

第7条  役員の選出は次のとおりとする。
    (1)会長、副会長は総会の推薦による。
    (2)会計幹事は、会員中より選出し総会の承認を得る。
    (3)幹事長、会計、幹事は会長が選出し総会の承認を得る。
    (4)顧問、師範、総監督、監督は、総会の推薦による。
    (5)助監督、コーチは、前条(9)・(10)・(11)の者で選任し総会に報告する。
    (6)役員の任期はそれぞれ二年とし、再任を妨げない。

第8条  役員の任務は次のとおりとする。
    (1)会長は、本会を統轄し会を代表する。
    (2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は之を代理する。
    (3)会計幹事・監査は、会計の一切を監督し総会に報告する。
    (4)幹事長、幹事は、会長の命により会務を運営する。
    (5)会計は、会計事務の一切を担当する。
    (6)顧問は、本会の重要事項について諮問に応じる。
    (7)師範、総監督、監督は、大正大学剣道部運営の重要事項について諮問に応じる。
    (8)監督は、在学剣道部員の指導にあたり、剣道部を代表とし本会の連繋を図る。
    (9)助監督、コーチは、監督を補佐し在学剣道部員の指導にあたる。

   第4章 会 議

第9条  本会の会議は、総会・臨時総会とする。
    (1)総会は、原則として一回会長が召集する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を
      開催する事ができる。
    (2)総会は、役員改選・予算・決算・事業計画・事業報告の承認、規制の改正、その他重要
      事項を審議する。
    (3)総会は、会員の過半数(委任状を含む)で成立し、決定は出席者の2分3以上とする。

   第5章 会 計

第10条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入による。

第11条 本会の会計年度は、当年度総会から次年度総会までとする。

   第6章 附 則

第12条 会長は、必要に応じて委員会を設ける事ができる。

第13条 委員会は、別に定める規則による。

第14条 本会則は、昭和四十八年四月一日より施行する。
役員一覧

鴨台剣友会会則