クーリングオフについて

悪徳業者の被害が後を絶たないために、訪問販売等に対して消費者からの無条件の解除を認めたものです。つまり、スーパーで物を買った場合、商品に欠陥などの理由がなければ解除できませんが、訪問販売等であれば無条件で解除ができるというのが、本制度です。(但し、法律が悪徳業者を対象に施行した法律のため、適用範囲が限定的に定められています。)

適用範囲
①訪問販売、②電話勧誘販売、③連鎖販売取引(マルチ商法等)、④特定継続的役務提供
(エステ・英会話教室等)、⑤業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法等)


クーリングオフの期間

法律上で消費者側に無条件解除を認めているため、行使期間が定められています。行使期間は業者が法定書面を交付し、消費者がそれを受領した日から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。

クーリングオフ期間を経過してしまうとクーリングオフができません。
但し、クーリングオフの法定書面の交付と記載要件が、業者にとって厳しいため期間が経過してもクーリングオフは可能です。(例えば商品の記載が欠けていた場合や日付や業者名が抜けている時は、法定書面が交付されたと判断されず、期間が経過してもクーリングオフは可能です。)

書面による意思表示

クーリングオフ制度は原則として書面による意思表示を要件としています。これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付について、後日紛争が生じないように明確にしておく必要があるからです。したがって、書面により通知する際には、内容証明郵便を利用してください。

クーリングオフが出来ない場合
クーリングオフが出来ないからといって泣き寝入りする必要はありません。
民法上の詐欺行為があれば、詐欺による取り消し、錯誤(勘違い)があったりした場合にはその無効主張や業者が消費者契約法の課す販売業者の説明義務違反があれば、消費者契約法による解除を行なうこともできます。


クーリングオフ参考書式

通知書

私、〇〇は平成  年  月  日に××より電話勧誘にて布団を購入した。
××の行為は特定商取引法の適用を受け〇〇はクリーングオフによる契約解除権を行使する。
重ねて仮にクーリングオフによる解除権の行使が認められない場合であっても詐欺による取消権の行使、錯誤による無効主張並びに消費者契約法による解除権の行使、契約書解約条項記載の解除権の行使を重ねて行なう。
当該、売買契約者××に対する抗弁を持って××に対する支払停止を求める。
平成  年  月  日

(取引形態によって書式が異なりますので詳細は御相談ください。)

2006年04月01日13時00分