不動産登記とは

日本の民法は、対抗要件(民法177条)といって、不動産については登記をした者がその物件を取得するとしています。例えば、AさんがBさんより先に不動産を購入したにもかかわらず、登記をせずにそのままにしておいた場合、その間にBさんがCさんに売却して登記をすると、この物件はCさんのものとなります。


つまり、Aさんが登記をせず、この買った家に引っ越してきたら、Cさんが現れて追い出されてしまうのです。(説明の為、借地借家法の適応は無視しています。)登記とは、食うか食われるかの関係と学者が説明していますが、その通りなのです。


登記の報酬について

過去の司法書士会の報酬基準を原則とします。
(現在は司法書士報酬の自由化により報酬基準は撤廃され自由報酬制となりました。)
目安として、売買等の場合には約4万円~8万円程度
相続の場合には約4万円~8万円程度です。

上記とは別に手続き実費(登録免許税(登記をするときに国に収める税金)や書類収集の実費が必要になります。)
必要に応じて御見積もり致します。

2006年07月01日13時00分