簡易裁判とは
日本の裁判は三審制をとっております。

訴額が140万円以下の場合は、簡易裁判所からスタートする①の類型になります。
また、訴額が140万円を超えるならば地方裁判所からスタートする②の類型になります。(訴額は間単にいうと利益を受ける金額です。日本の裁判制度は、三審制をとっており、どの裁判所からスタートするか類型を分けています。)
例えば、AさんがBさんに貸した160万円を返してもらえず、裁判を行い貸したお金を取り返そうとした場合、地方裁判所の管轄(Aの受ける利益(訴訟物の価格)が140万円を超えるため)になります。
では、上記の事例でBさんがAさんに30万円返済した後、残りの130万を返済してもらえなくなった場合、簡易裁判所の管轄(Aの受ける利益(訴訟物の価格)が140万円以下のため)になります。
認定司法書士が代理権を持つのは簡易裁判所に対してだけです。しかし、第一審で下された判決(判断)は、実は約90%は覆りません。そのため、第一審で終わるケースが多いのです。
例えば、皆さんが50万円をAさんに貸したが、返してもらえません。その事実が本当かどうかを裁判官に判断してもらい、皆さんの目的を実現させるものが裁判です。
名古屋簡易裁判所の場合、申立てをして約1ヶ月後に第1回口頭弁論期日(裁判官が原告(申立人)と被告(裁判の相手方)の意見を聞いたり、証拠の整理をするもの)が行なわれます。事実はお互い(原告、被告)が出し合ってその事実を裁判官が法律により整理をするものです(弁論主義)。原告が全く事実と異なる事実(間違った材料)を裁判官に主張してしまった場合、裁判官は異なる事実より判決(無理やりの事実整理と強制)をしてしまいます。したがって、裁判所では間違った発言はしてはいけません。また相手が意味不明なことをいってきた時に否定しなければならない場合も重要です。裁判官の立場はサッカーや野球の審判と思っていただけると解りやすいように思えます。つまり、手助けは、原則してくれません。
2006年12月15日13時00分