プロフィール

松本圭史(まつもとよしふみ)

略歴

平成15年11月 司法書士資格取得

平成16年9月  簡易裁判所認定資格取得

平成17年5月  司法書士登録(約2年の実務経験を経て)

得意分野:裁判事務

松本

過去の取り扱い業務(一部抜粋)

  • キャッチセールスの解除
    (購入後、1年半経過していたため消費者保護センターでは、解除は無理であると判断されたが解除 した事例)

  • 不当解雇の事例

  • 被告側会社の解散に伴う特別代理人選任裁判事例

  • 不当利得返還請求(過払い)→近直の過去120件での回収率100%

  • 車の売買の完全解除

  • 貸金の返還請求

  • 敷金の返還請求

  • 破産書類の作成

  • 相続人の廃除の申立のための書類作成

  • 遺言書の作成

  • 相続登記

  • 財産分与による所有権移転登記

  • 会社設立、役員変更

など

依頼にあたって

問題を解決するには、私どものような法律の専門家の他に、本人がなんとかしなければならないという意識 も必要であると考えております。ご本人に必ず立ち直る、何とかする、取り返す等、真摯な姿勢がある場合、私は どんな状況が悪くても必ず力になります。

多重債務についての考え方

破産申立てを行って、免責(借金が0円になること)を得たとしても、またお金を借りて借金を作ってしま っては、永遠に借金から逃れられることができません。借金を繰り返さないためには、本人の意識改革と 法律の専門技術を十分に持ちうる専門家は勿論のこと、依頼人のために親身となり考え抜く能力を持つ専門 家が必要であると考えております。

専門家の中には、商売色を強く出すものもいますが、本当にそれで良いのでしょうか。
私たち専門家は、仕事を完璧に行なう事はもちろんのこと、それ以上に依頼人の利益を考えなければなりませ ん。

私は多重債務の手続き処理は勿論ですが、依頼人の状況に合わせ根元の問題解決の為にも必ずお力になりた いと考えております。

報酬について

過去の弁護士会及び司法書士会の報酬基準によります。(現在は弁護士報酬及び司法書士報酬の自由化によ り報酬基準は撤廃され自由報酬制となりました。)

但し、多重債務問題の債務が残る場合には、依頼者様の利益を考え報酬は減額をすることにしています。( 借金が50万円あるのに報酬を38万円お支払い下さいというのは依頼者様にとってはとても負担の大きいな話で すよね。)また、任意整理の場合には、依頼者様の利益に対し報酬を決める事にしています。

(例えば、借金100万円であったのが、50万円に減額したのは良いけれど、支払わなくてはならない報 酬が30万円もするのでは、依頼者様にとってあまり利益になるものではありませんね。)依頼者様の利益を第一 に考えておりますのでご心配なく御連絡ください。

2011年1月4日