裁判の仕組み

裁判とはお互いの主張を法律の枠組み内で裁判官が判断し、お互いの主張を法律によって整理(強制)するものです。事実はお互い(Aさん、Bさん)が出し合ってその事実を裁判官が法律により整理をするものなのです。そのため、Bさんが全く事実と異なる事実(間違った材料)を裁判官に主張してしまうと、裁判官は異なる事実によって判決(無理やりの事実整理と強制)をしてしまいます。裁判所では間違った発言はしてはいけません。裁判の既判力とは簡単に言うと「事実はどうであるか解らないが、裁判の当事者間で事実を形成し、その事実をひっくり返せなくなる。」というものなのです。
三審制
日本の裁判は三審制をとっております。

訴額が140万円以下の場合は、簡易裁判所からスタートする①の類型になります。
また、訴額が140万円を超えるならば地方裁判所からスタートする②の類型になります。(訴額は間単にいうと利益を受ける金額です。日本の裁判制度は、三審制をとっており、どの裁判所からスタートするか類型を分けています。)
認定司法書士が代理権を持つのは簡易裁判所に対してだけです。しかし、第一審で下された判決(判断)は、実は約90%は覆りません。そのため、第一審で終わるケースが多いのです。(詳細については、ご相談ください。)
2006年07月12日13時00分