成年後見制度(せいねんこうけんせいど)について

成年後見制度(保佐、補助)の最大のメリットは、被成年後見人等(痴呆者等)が必要でないものや高額のものを売りつけられた場合に、直ちに取消権の行使が出来る点です。

例えば、事理弁識能力を欠く状態の老人がいて、その老人の判断能力がない状態につけこみ悪徳業者が家のリホーム契約を結んだとします。
通常の場合は、詐欺の主張や錯誤(買うつもりでなかった)又は消費者契約法などの法律を駆使して解除主張をしなければなりません。

上記の法律を使った場合、その事実を被害者の側で立証しなければなりません。
つまり、被害者の側で詐欺行為があったことを立証しなければならないのです。
(裁判の原則は利益を受ける者が、その事実を立証するというのが大原則です。)
しかし、成年後見制度を利用した場合、この立証なしに、いきなり取消権の行使が行なえます。
これが最大のメリットです。

成年後見、保佐、補助の類型について

一般に成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とまとめがちですが正確には成年後見、保佐、補助制度と3つの類型があります。これらを法定後見制度といいます。その人(認知症等)の病状に合わせて、その類型に分けられます。

成年後見事理を弁識能力を欠く状態(完全な認知症 判断能力が欠けている。)
保佐事理弁識能力が著しく不十分(まだらボケ 時よりしっかりする時がある。)
補助事理弁識能力が不十分(時より記憶がなくなる等 忘れっぽくなった)

法定後見制度はいずれも家庭裁判所の手続きになり、家庭裁判所の決定により開始されます。

成年後見

成年後見を受ける人を成年被後見人、代理する人を成年後見人(せいねんこうけんにん)といいます。成年後見人は被成年後見人の財産の管理権(契約の締結や費用の支払い)や身上監護権(介護サービスの契約、老人ホームへの入所契約等)を持ちます。

成年後見人は裁判所により選任され、もし親族に適切な人がいなければ職業後見人(弁護士や司法書士、社会福祉士等)が選任されます。(家庭裁判所が必要と認める時は成年後見監督人が付され業務を監督します。)

成年被後見人は、事理認識能力を欠く(判断能力がない)状態にあるため、成年後見人は代理権と取消権を持ち、成年被後見人を代理して、成年被後見人の法律的な生活支援を行ないます。

取消権の範囲=日用品の購入を除く、法律行為

成年被後見人は、事理弁識を欠く状態にあるため、一切の法律行為を行なうことは難しく、すべてに取消権を与えようとしたの本制度です。しかし、日常品の購入まで取り消し権を認めてしまうと混乱が起きるため日用品の購入は除外されています。

■申立権

成年後見は家庭裁判所への申立て、決定により開始されます。いくら事理弁識能力を欠く状態にあるとしても、家庭裁判所への申立てを行なわなければ本制度は利用できません。申立てを行なえるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。(本人の福祉を特に図る必要性がある場合には市町村長も可能。)

■申立て費用(実費)

①収入印紙800円
②登記印紙4,000円
③切手約4,500円(裁判所により異なる。)
④鑑定料5万円~10万円(精神医)

専門家に頼んだ場合は、上記に合わせて報酬(約10万円~20万円前後)がかかります。

保佐制度について

保佐を受ける人を被保佐人、同意をする人を保佐人といいます。
保佐人は成年被後見人とは異なり、事理弁識能力が全くないわけではないので、取り消し権の範囲が限定されていたり、代理権ではなく同意権がある点が異なります。(被保佐人の行なう行為について同意する。)
代理権は原則はありませんが、家庭裁判所の審判により特に付与することも可能です。(但し被保佐人本人の同意が必要。)

■同意権及び取消権の範囲

①元本を領収したり、元本を利用すること
②借財や保証をすること
③不動産その他重要な財産に関する権利を得たり、失ったりすることを目的とする行為をすること
④訴訟行為を行なうこと
⑤贈与、和解、仲裁合意をすること
⑥和解の承認、相続放棄、遺産分割を行なうこと
⑦贈与や遺贈の拒絶や負担付贈与の受諾
⑧新築、改築、増築、大修繕を行なうこと
⑨短期賃貸借(民法602条)を超える賃貸借

(これ以外でも裁判所が認めれば追加することが可能です。)

上記行為を、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行なった場合には、無条件で取消ができます。

■申立権

保佐制度も成年後見制度と同様に家庭裁判所への申立て、決定により開始されます。いくら事理弁識能力を著しく不十分な状態にあるとしても、家庭裁判所への申立てを行なわなければ本制度は利用できません。申立てを行なえるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
(本人の福祉を特に図る必要性がある場合には市町村長も可能。)

■保佐人の職務

被保佐人のために、特定の法律行為について同意(代理)することです。
申立て費用については、成年後見とほぼ同様です。

補助制度について

補助を受ける人を被補助人、同意をする人を補助人といいます。
補助人は保佐人よりも、事理弁識能力(事理弁識能力が不十分)があるのでので、取り消し権の範囲が保佐人よりも限定されています。具体的には保佐人の取消及び同意権の範囲から裁判所が必要に応じて、どれを同意権及び取消権の範囲かと判断します。

■保佐人の同意権及び取消権の範囲

①元本を領収したり、元本を利用すること
②借財や保証をすること
③不動産その他重要な財産に関する権利を得たり、失ったりすることを目的とする行為をすること
④訴訟行為を行なうこと
⑤贈与、和解、仲裁合意をすること
⑥和解の承認、相続放棄、遺産分割を行なうこと
⑦贈与や遺贈の拒絶や負担付贈与の受諾
⑧新築、改築、増築、大修繕を行なうこと
⑨短期賃貸借(民法602条)を超える賃貸借

上記の中から家庭裁判所が同意権及び取消権の対象になる範囲を選択する。

また補助制度では、代理権の付与と同意権の付与は別立てであり、補助開始の審判を受けて代理権授与の審判を受けたのみでは、取消権を行使することはできない。取消権を行使するためには、同意権付与の審判を受ける必要があります。

■申立権

補助制度も成年後見制度と同様に家庭裁判所への申立て、決定により開始されます。いくら事理弁識能力を不十分な状態にあるとしても、家庭裁判所への申立てを行なわなければ本制度は利用できません。申立てを行なえるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。(本人の福祉を特に図る必要性がある場合には市町村長も可能。)但し補助の場合は本人の同意が必要になります。

■補助人の職務

被補助人のために、特定の法律行為について同意又は代理することです。申立て費用については、成年後見とほぼ同様です。

任意後見制度について

任意後見とは、今はしっかりしているが将来が不安な時に任意後見契約を締結し将来の不安に備える制度です。しかし、法定後見制度とは異なり、取消権がないので、将来の不足に備えるための要素が強いものです。様式契約とされているので、必ず公正証書で契約書を作成すり必要があります。また、任意後見人の職務も契約内容によります。後見人には後見監督人が家庭裁判所裁により付されその職務を監督されます。

2006年07月13日13時00分