引っ越しするときの敷金(保証金)の問題
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敷金(保証金)は、返してもらえるものです。 敷金でトラブルが発生したり、敷金返還でわからないことがあれば、ご相談ください。 相談は無料です。 |
敷金(保証金)は返してもらえる
敷金(保証金)は、返してもらえるものです。
賃貸物件に住んでいれば、当然ながら家やマンションは、時間とともに劣化するので、その劣化を賃借人が負担するものではありません。 その劣化を含めて賃料に含まれているのです。
ほとんどの場合、大家さんや管理会社は、敷金(保証金)は、返してもらえるものということを賃借人に伝えることはありません。 しかし、賃借人に落ち度がある場合には、その修善費用は、賃借人の負担となります。
また賃借人負担となる場合でも請求金額に水増しがなされている事が多いです。(ただ、旧国土交通省がガイドラインを示しており、 そのガイドラインに従うと、大家さんの負担になることが多いです。)
費用の負担例

敷金(保証金)とは、家賃の滞納等があった場合に家賃に担保される保証金のことをいいます。 つまり家賃の滞納等がない場合については、退去時に賃借人に返還されるべき金銭となります。
ハウスクリーニング代や修繕費用(通常損耗にかかる修繕費用)は、賃貸人(大家さん)の負担と言う最高裁判所判例があるにも関わらず、 多くの不動産業者は賃借人の無知に乗じて、ハウスクリーニング代や修繕費が敷金より清算されるものであるよう誤信させて清算を行っています。
賃貸人(大家さん)は、契約書を盾に敷金を返さないことがありますが、この契約自体が無効とされることがほとんどです。

敷金返還請求について
敷金(保証金)とは、家賃の滞納等があった場合に家賃に担保される保証金のことをいいます。 つまり家賃の滞納等がない場合については、退去時に賃借人に返還されるべき金銭となります。
ハウスクリーニング代や修繕費用(通常損耗にかかる修繕費用)は、賃貸人(大家さん)の負担と言う最高裁判所判例があるにも関わらず、 多くの不動産業者は賃借人の無知に乗じて、ハウスクリーニング代や修繕費が敷金より清算されるものであるよう誤信させて清算を行っています。
賃貸人(大家さん)は、契約書を盾に敷金を返さないことがありますが、この契約自体が無効とされることがほとんどです。
賃貸借の契約条項について
民法は、契約自由の原則という前提で社会を運営しています。しかし、賃借人と賃貸人(大家さん)では、立場に差があることは誰の目 にも明らかです。
例えば、大家さんが家賃を明日から1万円あげるけど、気に入らなければ、3日以内に出て行ってくれと言われてしまっては、賃借人は 安心して住むことすらできません。それゆえ、借地借家法(特別法)が規定されており、この法律に規定されている内容に反する契約内容が 規定されていた場合には、その契約条項は無効とされます。
借地借家法は強行法規とされています。(強行法規とは、それに反するものは、無効という強い力を持つ法律です。) 敷金(保証金)は最高裁判所の判決により賃借人の権利であるということが確立しているものなので、仮に契約条項で賃借人に不利な 契約条項があった場合でも、その契約条項が無効と判断されることがほとんどです。
無効とされる事例
・敷金を返還しないとする条項
・通常損耗を賃借人の負担とする条項
・通常使用によっても損害賠償を支払うという内容の条項
・敷引特約(敷金から~円を引くという内容)の条項
上記以外にも賃借人に不利な内容は無効とされることがほとんどです。

業務の流れ
目的物件の引き渡し後には、部屋に立ち入ることができなくなるため、ご相談は引き渡し前にしていただくことが 賃借人にとって最も有利です。

通常の場合、専門家(司法書士、弁護士)の介入により不適切な見積書を送付してくることは、多くはありません。 不適切な見積書が送られてきた場合には、その見積書について不適切部分を指摘し、修正させるように努めます。
報酬について
基本報酬 3万2,000円(税別)+実費(内容証明書送付切手代約2,000円)
業者からの不当な修繕費が請求されている場合には、減額ができた金額の20%を上記に追加します。 敷金が返還されたことによる成功報酬は不要です。
(業務が煩雑で訴訟が必要な場合には、別報酬となるため依頼者様と相談の上、対応を行います。)
2011年1月4日