少額訴訟について

60万円以下の金銭の支払請求については、特殊な制度として少額訴訟という手続きがあります。原則1日で裁判が終わってしまいます。簡易、迅速、低廉というのが裁判所の売り文句です。

物々しい法廷で審議するのではなく、ラウンドテーブル法廷(普通の円い机)で裁判官が原告、被告の主張を整理して判決を行うものです。なので、裁判官もこの場合は法服(物々しい黒い服)ではなくスーツで審議を行ないます。

但し、1日で終わってしまう特殊な制度(実は控訴もできません。)なので、被告が拒否し、通常訴訟での審議を求めると通常の三審制の裁判制度に戻ってしまいます。

少額訴訟は原則、1日で手続きが終わってしまうので、その日までにすべての証拠の準備提出をしなければなりません。

御自身が抱えられている少額訴訟に適する案件なのかは(法的な要件の問題ではなく、審議に向いているかは)しっかり判断しなければなりません。(詳細については、ご相談ください。)

2006年04月01日13時00分