商業登記とは
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会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社があります。一番良く耳にするのが株式会社だと思います。(有限会社については会社法施行に伴い新たに設立ができなくなりました。既存の有限会社は、特別措置法によりそのまま継続して業務を行なえます。) |
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株式会社は平成18年5月1日施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されたため、昔は1,000万円の資本がないと設立できませんでしたが、現在は1,000万円の資金がなくても設立できるようになりました。また、各種の機関設計が可能となりました。
ここでは、大きな改正点を箇条書きに致します。
改正点
・株式の譲渡制限会社は、役員変更の期間を約10年まで定款で伸ばすことが可能である。(今まで2年に一度、かかっていた登記費用を削減できる。) 現在、有限会社を経営されている方は、有限会社から株式会社への移行を考えられると思います。但し、その移行は必ず行う必要はありません。有限会社は今後も継続して事業を行なう事ができます。 |
移行についてのメリットとデメリットを紹介いたします。
特例有限会社の場合
期間制限はありません。つまり有限会社は法律上存続します。
定款についてみなし規定が適用され、定款に追加、訂正が必要となる部分がでてきます。
有限会社を株式会社へと移行した場合のメリット
1.イメージの向上(決算広告 官報 毎年49,000円が必要になります)
2.取引上有利
3.採用に有利
有限会社を株式会社へと移行した場合のデメリット
1.コスト(役員変更費用(2年~10年に一度変更しなければならない。)
2.決算広告の義務
3.移行費用(名刺、印鑑、看板、挨拶回り等)
4.会社のイメージが悪くなる恐れがある。(閉鎖的、発展性が見込めない等)
5.大企業は株式会社しか取引相手にしない可能性がある。
6.採用に不利
7.今後、有限会社の設立はできない。今後の社会の動きでは有限会社が老舗のイメージを与える可能性がある。
移行しないことの法律上のデメリット
特になし。
登記手続き
定款変更(商号変更)決議
①有限会社の解散
②商号変更後の株式会社の設立登記
③定款、株主総会議事録、委任状
2006年07月01日13時00分