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平成15年12月24日宣告
平成10年刑(わ)第3464号 強制執行妨害被告事件
東京地方裁判所刑事第16部《川口政明,早川幸男,内田曉》
被告人 安田好弘


判 決 要 旨

主     文

本件各公訴事実につき,被告人は無罪。

理     由

1 本件公訴事実の要旨は,弁護士である被告人が,平成5年2月又は11月の2回にわたり,その
顧問先あるスンーズ社の社長らと共謀の上,同社所有の賃貸ビル2棟「麻布ガーデンハウス」及び
「白金台サンプラザ」につき,テナントに対する賃貸人の地位を同社からダミー会社であるエービー
シー社又はワイド社に移転した形を取り,テナントらに対し,以後,賃料等を上記各ダミー会社の銀行
口座に振込入金することを指示し,よって,情を知らないテナントらをして,平成8年9月ころまでの間,
合計約2億円を振込入金させ,もって,強制執行を免れる目的で財産を隠匿した,というものである。
2 平成元年の最高裁判決が抵当権に基づく物上代位による賃料債権の差押えを肯定して以降,
賃料債権の差押えを免れるため,ダミー会社もしくは関連会社への賃貸人名義の変更や賃料振込
先の変更といった対抗手段が横行するようになり,民事執行の実務上,このようなダミー会社等へ
の賃貸人の地位の移転は,賃料債権の差押えに対する妨害事例の典型とされてきた。
 そして,検察官は,本件もその一例であるという。すなわち,検察官は,「麻布ガーデンハウス」につ
いての賃貸人の地位の移転は,貸金の返済を求める催告書がスンーズ社に配達されて間もないタ
イミングでなされていること,また,「白金台サンプラザ」についての賃貸人の地位の移転も,債権者が
抵当権に基づく物上代位により別の賃貸ビルのテナントに対する賃料債権につき債権差押命令を
得た直後のタイミングでなされていること,「麻布ガーデンハウス」及び「白金台サンプラザ」の各物
件につき,上記のようにして賃貸人の地位が移転されたにもかかわらず,テナントが支払った賃料は
いずれも還流してスンーズ社に入っていることなどの諸事情に照らすと,上記の各賃貸人の地位の
移転は,賃料債権の差押えを免れる目的でなされた仮装隠匿行為であり,強制執行免脱行為であ
るというべきであると主張する。その上で,検察官は,スンーズ社の社長及び従業員が上記の賃貸
人の地位の移転の少し前又は直前のタイミングで被告人の事務所を訪れていること,上記の賃貸
人の地位の移転に使用された「賃貸人変更のお知らせ」は,スンーズ社の従業員Sが被告人から
貰った雛形に基づいて作成したものであることなどの諸事情からすれば,被告人が上記の各強制
執行免脱行為につき,共犯者として関与していることは明らかである,と主張する。
 これに対し,弁護人は,被告人は,スンーズ社からの依頼により,バブル崩壊後の同社の生き残り策
を検討したところ,スンーズ社は早晩破綻することが必死であり,このうえは,サブリース会社を設立し
てスンーズ社の従業員を移籍させ,この新会社において,スンーズ社からその所有に係る賃貸ビル
について一括賃貸を受ける一方でこれをエンドテナントに転貸し,その営業利益(賃料収入)によっ
て,従業員の雇用の確保をしていくという「分社サブリース構想」を案出するに至り,平成4年11月か
ら同年末にかけて,チャート図を書くなどして説明をしたり,現地視察を含む調査をするなどした上で,
賃貸物件としての競争力や債権者との関係の安定性などの観点から,サブリースの対象物件とし
て「白金台サンプラザ」等の物件を選定し,スンーズ社の関係者の基本的了承を得たのであり,被告
人は,あくまで「実体のあるサブリース構想」に基づいて賃貸人の地位の移転を指導していたもので
あって,サブリースを仮装したとされる本件各公訴事実とは無関係であると主張し,さらに,(1)「麻布ガ
ーデンハウス」の賃貸人の地位をエービーシー社に移転した行為の真相は,スン社長が,「麻布ガー
デンハウス」を海外で売却することを考え,その準備のため,物件管理担当の従業員Sに指示して実
行させたものである,したがって,サブリースを仮装したものではなく,強制執行免脱目的でなされたも
のでもない,なお,被告人としては,被告人の提案した「分社サブリース構想」は,別途,準備・実行され
るものと認識していた,(2)「白金台サンプラザ」の賃貸人の地位をワイド社に移転した行為の真相
は,従業員Sが,単独で,あるいは,経理担当の従業員Oと共謀の上,スンーズ社の資金を退職金名目
で横領する準備行為として実行したものであって,サブリースを仮装したものであり,強制執行免脱
目的によるものである。しかし,行為及び目的はSら限りのものであり,被告人やS社長らは全く関係
がない,と個別に反論し,被告人のみならず,S社長及びNも全面的に無実であると主張する。そして,
以上の主張に関連して,被告人が「賃貸人変更のお知らせ」の雛形をスンーズ社の従業員Sに渡し
たのは,検察官が主張する平成5年2月ではなく,被告人がチャート図を書くなどして「分社サブリー
ス構想」を説明した平成4年11月であると主張する。

3 当裁判所の判断の概要は以下のとおりである。
(1)被告人主張の「分社サブリース構想」については,平成4年4月の管理会社案にまで遡ることの
できるものであり,あくまでも実体のあるサブリースを目指したものであると認められその対象物件
についても,被告人は十分な調査検討のもとに選定していることが認められる。また,チャート図に
ついても,記載内容や同図についての被告人の説明内容の合理性などに照らすと,検察官主張の
ような「強制執行妨害策の指南図」とみることはできず,弁護人が主張するように,「実体のある分社
サブリース構想の説明図」とみるのが相当である。
 そして,このような被告人の主張に係る「実体のある分社サブリース構想」の本件当時における実
在性にかんがみると,本件各公訴事実はサブリースを仮装したとされる点において被告人の構想と
全く異質なものであり,このことは被告人の本件各公訴事実への不関与をうかがわせるものといえ
る。
(2)「麻布ガーデンハウス」についての賃貸人の地位の移転に関しては,証拠によれば,検察官主
張の平成5年2月19日の「2月謀議」の3日前の社内会議において,「麻布ガーデンハウス」ほか
1物件を東南アジアの投資家に売りに行くことが決定されたこと,その後間もなくの時点で数ある
スンーズ社所有物件の中からこれら2物件について賃貸人の地位の移転がなされていること,
実際にS社長が上記2物件について売却交渉のために海外に渡航していること,サブリースの主体
とされたエービーシー社は,検察官が主張するような実体のない会社ではなく,アジア貿易を企画立
案するなど,実体があったこと,海外への売却に際して別会社を設立してサブリースを組んでおけば,
海外の投資家としては,自ら管理する必要がない上,賃料保証により投資に対する一定の利回りも
保証されることになり,極めて便宜であることなどの各事実が認められ,以上の各事実を総合すると,
「麻布ガーデンハウス」についてのサブリースは,海外に売却するための準備のために組まれるこ
とになったものである可能性が高いというべきである。従業員Sの証言をはじめとした「2月謀議」
の実在性をいう各供述証拠には,いずれも供述内容の不自然さや重要な点についての供述の変遷
があり,にわかに信用することはできない。このようにして,「2月謀議」の実在性については,これを
支える各供述証拠の信用性の観点だけからしても多分に疑問がある。
(3)次に,「白金台サンプラザ」についての検察官主張の平成5年11月4日の「11月謀議」は,前記
「2月謀議」の存在を前提として,その延長線上に存在するものであるところ,前提たる「2月謀議」の
実在性に既に多分の疑問があることは前記のとおりである。
 ところで,「白金台サンプラザ」についての賃貸人の地位の移転に関しては,サブリースの主体とさ
れるワイド社に会社としての実体がないことに徴すると,サブリースそのものにも実体がないことは
明らかである。
 それでは,従業員Sがどのような理由から,「白金台サンプラザ」のサブリースを仮装したのか。従業
員Sは,従業員Oほか2名とともに,退職金として多額の現金を横領している。このことからすると,「白
金台サンプラザ」についての賃貸人の地位の移転は,従業員Sが横領の準備行為として,単独又は
従業員Oらと共謀の上,行ったものと見る余地が多分にあるというべきである。

4 なお,スンーズ社は,本件当時,明らかな債務超過に陥っていたものであり,このような状況の中
では,従業員の雇用の確保を実現しようとするときは,債務者側にとってみれば最低限の要求であっ
ても,債権者との間であつれきが生ずるのは不可避である。債務者の従業員の生き残り策は,債権
者にとっては,多分に強制執行妨害の実質を有する。債権者にしてみれば,従業員の給与に回す金
があるのであれば,債務の弁済に充てるべきだということになる。この意味で,検察官が,分社サブ
リース構想について,「スンーズ社の主要事業である不動産賃貸業そのものを従業員ごと債務を
負わない別会社に移譲し,それまでスンーズ社があげていた収益の一部を別会社で確保する一方,
スンーズ社自体は債務のみを残して消滅させてしまうもの」であると指摘しているのは,一面の真理
をついている。構想の段階で債権者にすべてを打ち明ければ,一蹴されてしまうのがおちであろう。
任意整理の手法として許される範囲内で先行的に構想を実施し,実績を上げた上で,債権者にも
それなりのメリットがあること,少なくとも損ではないこと,最小限,我慢できないほどの損ではないこと
などをねばり強く説明して説得する必要がある。検察官は,被告人が,スンーズ社の関係者に対し,
同社の収入を求償債務の返済という形でその関連会社である香港の現地法人に移すことなどを
内容とする10通の契約書の締結を指導したり,抵当物件を売却処分したときは債権者から売却
代金の一部を分けて貰えとの趣旨に受け取れる発言をするなどして,スンーズ社又はスンーズ社
グループの財産確保のための方策を積極的に指示・指導していることをもって,本件各公訴事実に
ついての被告人の関与を推認させる間接事実であると主張する。しかし,このような主張は,債務
超過に陥っている会社の任意整理を受任した弁護士に対するものとしてはいささか酷に過ぎる。
検察官指摘の各局面において発揮されている被告人のタフ・ネゴーシエーターぶりは,被告人の
主張に係る分社サブリース構想について,被告人にはこれを実現する強い意志と十分な能力があ
ったことの証左として,無罪方向のものとして評価すべき側面も多分にあることを忘れてはならない
と思われる。

5 ところで,本件の捜査,公訴の提起・追行については,以上に述べたほかにいくつかの問題が指
摘できる。
 その一つは,関係者の取調べに際して捜査官による不当な誘導があったことがうかがわれると
いうことである。
(1)従業員Sの平成10年11月22日付け検察官調書は147頁にもわたる大部の調書であるとこ
ろ,その記載のうちのかなりの部分が,平成10年11月3日付け検察官調書と一致し,そのことから
22日付け調書は3日付け調書に修正加工されていることが明らかであるところ,その内容を比較
すると,両者間に大きな食い違いがある。
 すなわち,3日付け検察官調書は,平成5年1月ころに,被告人の主張に係る「分社サブリース構想」
についての話が被告人からあったことを認めた上で,社員をどうやって移すのかとか,設立した会社
で一体何をするのかといったことには何も触れられることはなかったことから,被告人は本気で考え
ているのではなく,サブリースの外形を整えろという趣旨で言っているのだと気付いたという趣旨の
記載となっている。これに対し,22日付けの検察官調書では,被告人が,平成5年1月ころから,
はっきりと強制執行妨害の指示をするようになったと述べられている上に,分社サブリース構想は,
平成6年後半ころの話として録取されている。以上によれば,被告人による本件犯行の指示に直接
関係する事柄に関する極めて大きな供述の変遷があったことは誰の目にも明らかである。
しかるに,その変遷の理由については調書上何ら触れられていない。
 そして,その他の変更部分の内容等にもかんがみると,上記の供述の変遷については取調検察官
の意向が色濃く反映され,検察官の強い主導でこれらの調書が作成されたことがうかがわれる。
しかるに,公判検察官は,後者の検察官調書のみを証拠請求し,前者の検察官調書の存在について
は弁護人からの証拠開示の請求があって初めてその存在及び内容が明らかとなった。
(2)また,S社長の検察官調書に関しては,海外物件の売却交渉についての成功報酬の一部である
ことが極めて明らかな現金2000万円が「2月謀議」の5日後である平成5年2月24日にスンーズ
社から被告人に対して支払われているところ,検察官調書には,被告人から細かく犯行の指示をして
もらったことに対するお礼の趣旨を含めて,いわばトータルのものとして支払った旨が記載されてい
る。
 当該報酬は,名実ともに海外物件の売却交渉の成功報酬として支払われたことが明らかである
のに,被告人の犯行指示に対する報酬の趣旨が一部含まれているかのような供述を録取している
のである。
(3)以上のような検察官の供述調書の作成経緯やその内容からは,捜査官の強引な誘導があった
ことが強くうかがわれるのである。

6 さらに,本件の捜査及び公判における検察官の立証活動については,以下に述べるとおり,より根
本的で重大な問題があり,この点が関係者の供述の信用性についての当裁判所の評価に大きな
影響を与えた。
 すなわち,証拠中の預金保険機構特別業務部作成に係る平成9年12月25日付け「調査報告書」
によれば,同機構は,平成9年2月,「スンーズ社の社長が国内資産を処分し,シンガポールヘ逃亡す
る」旨の情報が寄せられたのを契機として,スンーズ社に対する調査を開始したところ,同社の関連
会社であるエービーシー社及びワイド社の各銀行口座に多額の家賃の振込入金が確認されたこ
と,平成5年10月下旬,債権者がスンーズ社に対し賃料債権の差押えを行おうとしたが,賃貸人が
第三者に変更されており,差押えができなかったこと,エービーシー社及びワイド社の各銀行口座か
ら,平成8年1月8日にワイド社名義で開設された公表外口座(いわゆる従業員Oらの隠匿口座)に
預金が振り込まれ,さらには,同口座から,平成9年1月8日に2億1037万円が出金されていることを
探知した。
 以上の調査結果によれば,預金保険機構がスンーズ社の経営者に対し,エービーシー社及びワイ
ド社を利用した強制執行妨害の嫌疑を持ったのは頷けるところである。しかるに,上記のように2億
1037万円の使途不明金があった事実を把握していたことや,同調査は住管機構の債権回収を
究極の目的としていたことなどからすれば,預金保険機構としては,いわば入口的な犯行である強制
執行妨害罪の成否のみならず,最終的な,いわば出口としての現金出金2億1037万円の行方に
重大な関心を有していたはずである。すなわち,強制執行妨害罪の解明を進めることにより,現金の
流れ,特に経営者らの個人的な現金の隠匿(着服)を疑い,その事実の有無を解明しようとしていた
ことは自明であるといってよい。実際にも,S社長は逮捕直後の取調べで,捜査官から開口一番,
「2億円の現金をどこにやったのか。」と聞かれている。
 以上からすると,強制執行免脱と最終的な現金の行方の問題は,密接に結びついているとみるの
が自然である。
 ところが,S社長らの逮捕の翌日である平成10年10月20日,捜査機関にとって全く予期していな
い出来事が起こった。同日の従業員Oに対する事情聴取から,上記2億1037万円の使途不明金
は,従業員O,従業員S,その他2名の合計4名の従業員がS社長の了解を得ずに退職金として分配
して着服横領していたことが判明したのである。
 捜査機関は,従業員Oらの横領を知った後に,入口と出口を分ける構成,つまり,強制執行免脱は
経営者らが行い,免脱によって確保された現金は,経営者ら不知の下に従業員が横領したものと
して事件を構成し,S社長らに対する責任追及を続け,ひいては被告人の逮捕・起訴に踏み切った。
そして,その一方で,従業員Oらの退職金横領行為を一切不問に付したのである。
 確かに,賃料の入口と出口の問題,すなわち強制執行免脱と現金着服とを別個無関係のものと
して構成し立件するのが相当な場合がないではないだろう。しかし,上記のとおりの強制執行免脱
とその後の現金の行方の問題との密接な関連性にかんがみると,そのような構成をするのであれ
ば,強制執行免脱はS社長らが行ったが,その後の現金の行方にはS社長らは無関係であることを
明確にしたうえでそのようにすべきである。
 ところが,関係証拠をみると,検察官において,上記4名に対し,彼らが退職金名目の隠匿金を取得
した経緯を詳しく追及した形跡はない上に,公判においても,2億1037万円が使途不明であることを
示す証拠(いくつかの銀行口座を経て1つの隠匿口座に集約され,そこから多額の現金が一気に
解約出金されているという内容のもの)を提出するだけで,従業員Oらがこれを取得したことを示す
証拠は何も提出していない。このような証拠関係では,上記現金は強制執行免脱行為をしたとされ
るS社長らが個人的に横領したものとの疑いを抱かせる。上記従業員4名による横領の事実は,
従業員Oに対する弁護人の反対尋問の追及でようやく法廷に顕出された。このような検察官の
態度はアンフェアとの評価を免れない。
 また,従業員Sの平成10年11月21日付け検察官調書は,同月1日付け検察官調書を加工修正
して作成されたものであることが記載上から明らかであり,前述の同人の3日付け検察官調書と22
日付け検察官調書との間の関係と同様な関係が存在するところ,1日付け検察官調書には,退職の
際に2700万円の退職金を受領した旨の記載があるのに(実際には4900万円の退職金名目の
分配金を受け取っており,このことを捜査機関は従業員Oからの同年10月20日の事情聴取で既に
把握していた。),21日付け検察官調書には,退職金に関する記載が一切ない。そして,21日付け
検察官調書は第1回公判において証拠請求されているが,1日付け調書は当初は請求されておら
ず,弁護人の証拠開示請求を受けて初めてその内容が明らかになった。以上の点は,被告人による
本件犯行の指示を肯定している従業員Sの捜査段階供述及び証言全体についての信用性にも大
きく影響してくるものと解さざるを得ない。従業員Sは,本件で逮捕されながらも不起訴処分となり,
退職金の横領については前後を通じて捜査機関の追及を何ら受けていないところ,このような従業
員Sが,一種の司法取引のような形で,全面的に捜査機関に迎合する供述を行ったとみられても
やむを得ないものというべきである。

7 よって,本件各公訴事実は犯罪の証明がないことに帰するから,被告人に対しては無罪の言い
渡しをする。
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安田弁護士事件

西日本新聞 (2004年01月22日掲載)

 住宅金融専門会社(住専)の大口貸し付け先だった「スンーズコーポレーション」(東京)が、ビル
賃料の差し押さえを免れようと実体のないダミー会社を設立。一九九三年から九六年にかけ、
賃貸料約二億千万円を同社の口座に振り込み財産を隠したとして、警視庁は同社社長らを逮捕。
その後、隠匿を指示した疑いで顧問弁護士の安田好弘氏を逮捕した。
 だが、安田氏の公判でこの二億千万円は、同社の倒産に備え、従業員四人が無断で横領して
いた事実が判明した。同社社長らはすでに一、二審とも有罪判決を受け、上告中。

深く読む・核心に迫る、追う=揺らぐ検察の「正義」 安田好弘弁護士に無罪 
背景にオウム裁判や「国策」の不良債権回収 「判決、まるで告発文」


 判決というより、裁判所の「告発文」と私には思えた―。強制執行妨害罪に問われ、昨年12月
24日、東京地裁から無罪を言い渡された安田好弘弁護士は、私にこう語った。オウム真理教
(アレフと改称)の元代表・松本智津夫(麻原彰晃)被告の主任弁護人を務めるほか、死刑廃止
運動の先頭に立つ「人権派」の旗手。そんな安田氏の逮捕、起訴、そして無罪判決からみえて
くるのは、この国の司法に潜む闇である。(北九州支社・宮崎昌治)

 「あなたが当裁判所に起訴され、本日でちょうど満五年となります」。
 無罪判決を言い渡した後、川口政明裁判長は安田氏に語りかけた。一九九八年十二月六日、
安田弁護士は警視庁に逮捕され、同二十五日に東京地検から起訴された。
 裁判長は続けた。
 「審理が少し長引きご迷惑をおかけしました。私は、わたしなりに事件の解明に努力したつもり
です。いろいろ話したいこともありますが、中途半端に余計なことを入れるのはやめておきましょ
う」
 そして「今度、法廷でお会いするときは、今とは違う形でお会いできることを希望します」。こう結
ぶと、もう一度「被告人は無罪」と繰り返し、法廷を後にした。
 千二百人を超える大弁護団と検察の威信を賭けた攻防は、安田氏側の全面勝利でその第一
幕を閉じた。
  □   ■
 なぜ、安田氏は無罪なのか。
 判決は、検察が有罪を立証しようとした関係者の供述調書作成に「捜査官の強引な誘導があっ
たことが強く疑われる」と指摘。そのうえで、捜査と公判における検察官の立証活動に「より根本
的で重大な問題がある」と強く批判している。
 それは何か。
 警視庁と東京地検は、安田氏が顧問を務める不動産会社で、使途不明となっていた二億千万
円を「債権回収を妨害するため、安田氏が指示して隠した」と見立てた。
 だが、実はこの金は同社従業員らが横領していた。検察は安田氏の逮捕・起訴前に実は、その
事実を知り、見立て違いに気付いていた。だが、既定方針通り安田氏を逮捕・起訴し、公判でも、
その事実を隠した。しかも、横領事件の追及を全くしていない。
 このような検察官の態度を判決は「アンフェア」とし、従業員の横領を不問に付した行為を「一種
の司法取引のような形で、全面的に捜査機関に迎合する供述を行ったとみられてもやむを得な
い」と結論付けた。
 言葉は穏やかだが、捜査、公判における検察の「不正義」を断罪している。弁護団は「判決が
検察に対し、捜査段階のみならず、公判での不正義にまで言及したのは過去に例がない」と話
す。
  □   ■
 だが、問題はそれだけにとどまらない。
 より「根本的」な問題は、なぜ安田氏が逮捕されたか、ということだ。その理由を重ね併せると、
恐るべき権力犯罪のにおいがしてくる。
 当時、麻原裁判での安田氏の強力な弁護活動に検察はてこずっていた。一方で、世間からは
遅々として進まぬ裁判への批判が高まっていた。
 さらに、安田氏を告発したのは、不良債権処理という「国策」を遂行していた中坊公平氏率いる
旧住管機構である。当時、中坊氏こそが「正義の旗手」であり、中坊氏の債権回収に世間は喝さ
いを送っていた。
 最後に、安田氏は捜査機関にとって長年、手ごわい「敵」であり、「じゃま」な存在だった。
 “民意”を追い風にした、こうした政治的背景が「安田氏逮捕」に見え隠れする。この事件を検証
したジャーナリストの魚住昭氏は著書「特捜検察の闇」(文芸春秋)で「捜査の目的は真実や正義
の追究ではない。安田を葬り去ることである」と記している。
 捜査に100%はない。警察も検察も、ときに間違う。だが、それは正義を追究した結果の「過失」
であって初めて成り立つ言い訳であり、間違いが「故意」であれば、これほど恐ろしい権力犯罪は
ない。
 ちなみに、中坊氏は今回の判決の直前、強引な不良債権回収の違法性が指摘され、弁護士廃
業に追い込まれた。オウム裁判における安田氏の弁護活動は、地下鉄サリン事件で夫を亡くした
高橋シズエさんでさえ、私の取材に「黙秘する被告も、安田さんが質問すると返事をする。法廷が
終わると、私たちにも『つらかったでしょう』と声を掛ける。相手の心の中に入ってゆける人で、安
田さんがいなければオウム裁判は成り立たない」と語っていたことも、つけ加えたい。
  □   ■
 無罪判決後の、安田氏の言葉を紹介する。
 「逮捕直後は、正直言って『やっとこれで弁護士をやめられる』と、ほっとした」 当時、安田氏は
オウム裁判に忙殺され、徹夜も度々という生活で月四回の公判に備えていた。逮捕直前、私が
事務所に出向くと、安田氏の机の脇には、寝袋と折り畳み式ベッドがあった。
 「しかし三、四日して体力が回復してくると、激しい怒りが抑えようもなくわき上がり、怒りで目が
覚めることも度々でした」 「捜査・公判は事実ではなく、政治的意図に基づいて動いていた。私は
警察と検察が敵対するものをつぶすために権力を使ったと、そう思っています。そして、私の身に
起こったことは、ほかでも起こっている。これでは戦前の国家警察とどこが違うのか」
 裁判長は何を「いろいろ話したかった」のか。そこに、底知れぬ権力犯罪のにおいを感じとってい
たのではないかと、私は思っている。そして、検察の「正義」を疑うことなく、私を含めてメディアは
またも、逮捕・起訴段階で安田氏の「断罪報道」を繰り返してしまった。
 検察は東京高裁に控訴し、審理はなお続く。

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<強制執行妨害>安田弁護士に逆転有罪判決 東京高裁


4月23日14時38分配信 毎日新聞

 経営難に陥った顧問先の不動産会社の資産計約2億円を隠したとして強制執行妨害罪に
問われた弁護士、安田好弘被告(60)に対し、東京高裁(池田耕平裁判長)は23日、1審
・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金50万円の逆転有罪を言い渡した。
 死刑廃止運動の中心的存在として知られる安田弁護士は、オウム真理教の松本智津夫
(麻原彰晃)死刑囚(53)の主任弁護人だった98年12月に逮捕された。
最近では山口県光市の母子殺害事件の主任弁護人を務め、元少年に死刑を言い渡した
22日の広島高裁判決にも立ち会った。
 安田弁護士は、顧問だった不動産会社「スンーズコーポレーション東京リミテッド」(東京)
の社長(72)=有罪確定=らと共謀し、93年3月〜96年9月、ス社が所有する賃貸ビル2
棟のテナントから賃料をダミー会社の口座に振り込ませ、計約2億円を隠したとして起訴され
た。東京地裁は03年12月、「不動産会社への助言に違法性はなかった」として無罪を言い
渡し、懲役2年を求刑していた検察側が控訴した。
 控訴審で検察側は「賃料収入を債権者に取られないように確保することを不動産会社社長
と話し合っており、強制執行妨害罪が成立する」として無罪判決の破棄を求めた。一方、弁護
側は「控訴審で検察側は新証拠を何も提出していない。安田弁護士は違法性のない会社再
建構想を示しただけ」と改めて無罪を主張していた。
【伊藤一郎】


強制執行妨害罪・安田好弘被告に逆転有罪
4月23日14時0分配信 産経新聞

 旧住宅金融専門会社(住専)の大口融資先だった不動産会社に資産の差し押さえを免れ
るように指示したとして、強制執行妨害罪に問われた弁護士、安田好弘被告(60)の控訴
審判決公判が23日、東京高裁で開かれた。池田耕平裁判長は、1審東京地裁の無罪判
決を破棄し、罰金50万円(求刑懲役2年)の逆転有罪を言い渡した。
 判決によると、安田被告は、不動産会社社長(72)=懲役1年6月、執行猶予3年の有罪
判決確定=らと共謀し、同社の所有するビル2棟の賃料の差し押さえを免れるため、平成5
年3月〜8年9月、ビルをダミー会社に転貸したように装い、計約2億円を隠した。
 安田被告が、ビルを別会社に転貸して賃料を移し替えるというスキームを考案したことには
争いはない。控訴審では、このスキームが強制執行を免れる目的で提案されたものか否か
▽社長らとの共謀の有無−などが争われた。
 検察側は、安田被告が提案したビルの転貸は「結果的に強制執行妨害を生じさせることは
明らかで違法」と指摘。共犯者の供述などからも「共謀が認められる」と主張していた。
 一方、弁護側は1審の約1200人を大きく上回る約2100人の弁護団を結成。1審同様に
「事件は捜査当局が作り上げたもの」などと無罪主張していた。池田裁判長は、共犯者の
供述内容を認めた上で、「幇助(ほうじょ)犯にとどまる」と判断した。
 1審判決は、安田被告との共謀を認めた共犯者らの供述を「信用できない」と判断。「スキ
ームは適法な再建策。強制執行逃れの指示ではない」として無罪を言い渡した。
 安田被告は、22日に広島高裁で死刑判決が言い渡された山口県光市の母子殺害事件な
ど多くの刑事事件で弁護人を務めているほか、死刑廃止運動の中心的存在としても知られ
る。

2008/04/23 up